知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【代案】司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2125973)

2023年12月19日

議案番号:2125973
提案日:2023年12月
提案者:法制司法委員長

1.代案の提案経緯

議案名 議案番号 代表発議者
(提出者)
発議日
(提出日)
審査経過
司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律案 2105722 イ・チェイク議員等10人 2020.11.25 -第384回国会(臨時会)第3次全体会議(2021.2.22.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論及び小委員会に回付
同上 2109887 ミン・ホンチョル議員等10人 2021.5.3 -「国会法」第58条第4項に基づき法案審査第1小委員会に直接回付(2021.7.14)
同上 2121258 キム・ビョンジュ議員等11人 2023.4.11 -第410回国会(常会)第14次全体会議(2023.12.7.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論及び小委員会に回付
同上 2124205 ハン・キホ議員等10人 2023.9.4 -「国会法」第58条第4項に基づき法案審査第1小委員会に直接回付(2023.12.13)
同上 2124494 キム・ヨンベ議員等13人 2023.9.15 -第410回国会(常会)第14次全体会議(2023.12.7.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論及び小委員会に回付
同上 2105035 イ・チョルギュ議員等10人 2020.11.6 -第384回国会(臨時会)第3次全体会議(2021.2.22.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論及び小委員会に回付
同上 2113981 ジョン・テホ議員等11人 2021.12.20 -「国会法」第58条第4項に基づき法案審査第1小委員会に直接回付(2023.12.13.)
同上 2115121 イ・ウォンテク議員等10人 2022.4.6 -第410回国会(常会)第14次全体会議(2023.12.7.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論及び小委員会に回付
  1. 第411回国会(臨時会)第1次法案審査第1小委員会(2023.12.14.)で上記8件の法律案を審査した結果、各法律案の内容を統合・調整して当委員会の代案として提案することにした。
  2. 第411回国会(臨時会)第3次法制司法委員会(2023.12.19.)は小委員会の審査結果を受け入れて委員会の代案を提案することを議決する。

2.代案の提案理由

現行法では、「刑事訴訟法」第245条の10に基づき森林、海事、転売、税務、軍捜査機関、その他特別な事項に関して司法警察管理の職務を行う特別司法警察管理とその職務の範囲を定めている。
現行法では、森林庁・特許庁・兵務庁等の所属公務員に対して司法警察権を付与しそれぞれ「木材の持続可能な利用に関する法律」、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」、「兵役法」等関連法律に含まれた犯罪に対して捜査を認めているが、関連法律の改正により犯罪が追加されるか実務的に捜査の連携が必要な犯罪等に関して現行法上、特別司法警察管理の職務範囲に含まれておらず、捜査に困難を抱えている。
したがって、現行法上、森林庁・特許庁・兵務庁の特別司法警察管理の指名対象者とその職務範囲を拡大して特別司法警察管理が円滑に職務を行うことができるようにすることで犯罪捜査の専門性と効率性の向上に寄与する目的である。

3.代案の主要内容

  1. 森林特別司法警察管理の指名対象者に未利用の森林バイオマスに関する取締事務に従事する公務員を追加する(案第5条第5号から7号まで、第6条第5号ロ目)。
  2. 特許庁の特別司法警察管理の指名対象者に対し実用新案権・専用実施権の侵害に対する取締事務に従事する公務員を追加し、その職務範囲に「実用新案法」で定める実用新案権・専用実施権の侵害、不正競争行為の中の営業主体誤認混同及び識別力の損傷行為、データの技術的保護措置の無力化行為に関する犯罪を追加する一方、営業秘密の取得・使用・漏洩に限られていた指名対象者とその職務範囲を営業秘密侵害行為の全般に拡大し営業秘密侵害罪に関わる未遂罪、予備・陰謀罪、両罰規定までを追加する(案第5条第38号の2及び第6条第35号・第35号の2)。
  3. 兵務庁の特別司法警察管理の指名対象者に兵役忌避・減免の目的の逃亡・行方不明、兵役判定検査等の不履行、兵役忌避・減免等に関する情報の掲載・流通禁止違反、徴・召集への不応に対する取締事務に従事する公務員を追加し、その職務範囲に該当する犯罪を定める(案第5条第41号及び第6条第38号)。

司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律案

司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部を次のように改正する。
第5条第5号及び第6号中「経営事務及び木材製品の規格・品質の取締事務」をそれぞれ「経営事務、木材製品の規格・品質の取締事務及び未利用の森林バイオマスに関する取締事務」にし、同条第7号中「保護事務及び木材製品の規格・品質の取締事務」を「保護事務、木材製品の規格・品質の取締事務及び未利用の森林バイオマスに関する取締事務」にし、同条第38条の2中「営業秘密の取得・使用・漏洩及び意匠権・専用実施権の侵害」を「営業秘密の侵害、意匠・専用実施権及び実用新案権・専用実施権の侵害」にし、同条第41号「『兵役法』で定める兵役忌避・減免の目的の身体損傷やごまかし等の行為に対する取締事務と兵役判定検査又は身体検査の事務」を「『兵役法』第86条、第87条、第87条の2及び第88条第1項(同項第4号に該当する場合は除外する)に関する取締事務」に改める。
第6条第5号ロ目中「事務」を「事務及び未利用の森林バイオマスに関する取締事務」にし、同条第35号中「同法の第2条第1号イ目」を「同法の第2条第1号1目、ロ目及びハ目」にし、同条第35号の2を次のように改め、同条第38号中「『兵役法』第86条で定める兵役忌避・減免の目的の身体損傷やごまかし等の行為に関する犯罪と同法の第87条第1項で定める兵役判定検査又は身体検査に関する犯罪」を「『兵役法』第86条、第87条、第87条の2及び第88条第1項(同項第4号に該当する場合は除外する)で定める犯罪」に改める。
35の2.第5条第38号の2で定める者の場合は、次の各目の犯罪
イ.「特許法」で定める特許権又は専用実施権の侵害に関する犯罪
ロ.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号リ目で定める商品形態の模倣及び第2条第1号ル目4)で定めるデータ保護のための技術的保護措置を無力化する行為等、不正競争行為に関する犯罪
ハ.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第18条第1項・第2項、第18条の2及び第18条の3で定める営業秘密侵害に関する犯罪とそれに関連する同法の第19条で定める犯罪
ニ.「デザイン保護法」で定める意匠権又は専用実施権の侵害に関する犯罪
ホ.「実用新案法」で定める実用新案権又は専用実施権の侵害に関する犯罪

附則

この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。ただし、第5条第38号の2及び第6条第35号・第35号の2の改正規定は公布した日から施行する。

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