知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許法施行令の一部改正令(大統領令第33997号)
2023年12月19日
国務会議の審議を経た特許法施行令の一部改正令をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2023年12月19日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼産業通商資源部長官 バン・ムンギュ
大統領令第33997号
特許法施行令の一部改正令
特許法施行令の一部を次のように改正する。
第7条の2第1項第1号イ目中「代理人の改任」を「代理人を変えること」にし、「改任された」を「交替された」にし、同号ロ目中「法律第15条第1項又は第2項」を「法律第15条第2項」に、「審判の請求期間又は特許」を「特許」にし、同号カ目中「特許拒絶決定(拒絶査定)」を「特許決定又は特許拒絶決定」にし、同号タ目からラ目までをそれぞれレ目からム目までにし、同号にタ目を次のように新設する。
タ.法律第132条の17に基づく特許拒絶決定に対して不服する審判を請求した場合には、法律第67条第2項に基づく特許拒絶決定の謄本を送達された日から法律132条の17に基づく審判を請求(法律第15条第1項に基づき出願人の請求により審判の請求期間が延長された場合を含む)した日までの期間 第9条第1項第11号及び第12号をそれぞれ削除し、同条第2項第1号ロ目中「『災難及び安全管理基本法』の第73条の4」を「『災難安全産業振興法』の第16条」に改める。
第19条第2項第4号中「分割出願」を「分割出願、分離出願」にし、同条第3項第7号中「変更出願又は分割出願」を「分割出願、分離出願又は変更出願」に改める。附則
第1条(施行日)この令は、2024年1月1日から施行する。
第2条(出願人により遅延された期間に関する適用例)①第7条の2第1項第1号カ目の改正規 定はこの令の施行以降、法律第67条の2第1項の本文に基づく再審査を請求する場合から適用する。
②第7条の2第1項第1号タ目の改正規定はこの令の施行以降、法律第132条の17に基づく特許拒絶決定に対して不服する審判を請求する場合(この令の施行前に法律15条第1項に基づき出願人の請求により審判の請求期間が延長された場合は除外する)から適用する。
第3条(出願人により遅延された期間に関する経過措置)この令の施行前に法律15条第1項に基づき出願人が審判の請求期間の延長を請求した場合には第7条の2第1項第1号ロ目の改正規定にもかかわらず、従前の規定に従う。
第4条(優先審査の対象に関する経過措置)この令の施行前に優先審査を申請した特許出願に関しては第9条第1項第11号及び第12号の改正規定にもかかわらず、従前の規定に従う。
改正理由及び主要内容
特許出願の優先審査申請の急増により、専門機関に先行技術の調査を依頼した場合等緊急に処理する必要性が低くなった場合を優先審査の対象から除外して優先審査が至急な分野の支援を強化し、特許出願人による審査手続きの遅延を防止するために、特許決定の謄本を送達された日から特許庁長が再審査に基づく登録有無の決定をした日までの期間と特許拒絶決定の謄本を送達された日から特許拒絶決定に対して不服する審判を請求した日までの期間を出願人により特許権の設定登録が遅延された期間とみなし、それぞれの期間を特許権の存続期間が延長される期間から除外し、分離出願する場合、関連事項を特許公報に掲載する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。<法制処提供>
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