知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【告示】知的財産権表示指針の一部改正(特許庁告示第2023-19号)

2023年09月25日

特許庁告示第2023-19号
「特許法」第224条及び同法施行規則第121条第2項、「実用新案法」第44条及び同法施行規則第17条、「商標法」第224条及び同法施行規則第100条の2第2項、「デザイン保護法」第215条及び同法施行規則第101条第2項までと関連し、知的財産権の表示方法等に対して必要な事項を次のとおりに改正して告示します。
2023年9月25日
特許庁長

知的財産権表示指針の一部改正の告示

第1条(目的)この告示は、「特許法」、「実用新案法」、「商標法」、「デザイン保護法」の表示方法及び虚偽表示に関して必要な事項を規定することにより正しい知的財産権の表示文化を定着させ、公正かつ透明な取引秩序を確立することを目的とする。

第2条(定義)この告示において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
1.「知的財産権の表示」とは、特許・実用新案・商標・デザインの出願又は登録に関する表示をいう。
2.「虚偽表示」とは、特許法第224条、実用新案法第44条、商標法第224条、デザイン保護法第215条に基づいて禁止されている知的財産権の表示をいう。

第3条(特許・実用新案の表示方法)①特許法第223条第1項第1号及び第2号、同条第2項第1号及び第2号、実用新案法第44条に基づく表示方法を原則とする。
②「特許」、「方法特許」に該当する用語の英文字(略語)又は漢字を表示することができる。
③「特許出願(審査中)」、「方法特許出願(審査中)」という用語は、「出願」や「審査中」という表現のうち択一して表示することができる。
④特許法施行規則第121条によるインターネット表示は、バーコードやQRコード等の電子的表示を含む。ただし、インターネット表示は、特許登録や出願事項及び関連番号を確認できるものでなければならない。
⑤その他第1項から第4項までの規定に準ずる方法により消費者が特許・実用新案の登録や出願を確認できる方法で表示することができる。
⑥実用新案は、第1項から第5項までの方法を準用して表示することができる。

第4条(商標の表示方法)①登録商標は、商標法施行規則第100条の2に基づく表示方法を原則とする。
②商標出願中の場合、「商標出願(審査中)」又は「商標出願」、「商標審査中」という表現のうち択一して表示することができる。
③「登録商標」という用語の他に「商標登録」、「商標」、「商標権」という用語を使用することができ、当該用語の英文字(略語)又は漢字を表示することができる。また、登録商標に限って®表示を使用することができる。
④登録商標の表示をする場合、登録番号を掲載したインターネットアドレスを表示して登録商標番号の表示に代えることができる。その際、インターネット表示は、バーコードやQRコード等の電子的表示を含む。ただし、インターネット表示は、商標登録や出願事項及び関連番号を確認できるものでなければならない。
⑤その他第1項から第4項までの規定に準ずる方法により消費者が商標の登録や出願を確認できる方法で表示することができる。

第5条(デザインの表示方法)①登録デザインは、デザイン保護法施行規則第101条に基づく表示方法を原則とする。
②デザイン出願中の場合、「デザイン出願(審査中)」又は「デザイン出願」、「デザイン審査中」という表現のうち択一して表示することができる。
③「登録デザイン」という用語の他に「デザイン登録」、「デザイン」、「デザイン権」という用語を使用することができ、当該用語の英文字(略語)又は漢字を表示することができる。
④登録デザインの表示をする場合、登録番号を掲載したインターネットアドレスを表示して登録デザイン番号の表示に代えることができる。その際、インターネット表示は、バーコードやQRコード等の電子的表示を含む。ただし、インターネット表示は、デザイン登録や出願事項及び関連番号を確認できるものでなければならない。
⑤その他第1項から第4項までの規定に準ずる方法により消費者がデザインの登録や出願を確認できる方法で表示することができる。

第6条(権利消滅に対する表示方法)①特許権、実用新案権、商標権、デザイン権等に関する権利が消滅した後は、物及びその物の包装・容器、広告・看板・標札等(以下「物等」という。)に知的財産権の表示をしてはならない。
②特許権、実用新案権、商標権、デザイン権等に関する権利が消滅する前に知的財産権が表示されて権利が消滅した後も流通している物及びその物の包装・容器には、権利が消滅した事実がわかる表示をしなければならない。
③特許権、実用新案権、商標権、デザイン権等に関する権利の存続期間を知的財産権の表示と併記するかインターネット表示を通じて容易に確認できる場合は、権利消滅表示を別途しないことができる。

第7条(特許庁ロゴ等の使用)①産業財産権を保有しているとしても、物等に特許庁のロゴや業務標章等を無断で使用してはならない。ただし、産業財産権を登録・出願した場合は、登録・出願当時や現在の特許庁ロゴ又は業務標章を権利の種類及び権利番号と併記する場合に限って使用することができる。
②広告及び製品等に「特許庁認証」や「特許庁許可」等、特許庁が製品の品質を認めると消費者が誤認し得る表現は使用することができない。

第8条(虚偽表示等に対する措置)①知的財産権の表示が第3条から第6条に基づく表示方法に違反する場合、韓国知的財産保護院(以下「保護院」という。)は、上記のような表示の削除や修正等適切な是正又は知的財産権の表示方法について案内することができる。
②特許庁及び保護院は、第1項による是正案内に従って当事者が是正したか否かを確認するようにする。

附則【第2019-17号、2019.10.28.】

この告示は、告示の日から施行する。

附則【第2020-46号、2020.12.29.】

この告示は、発令の日から施行する。

附則【第2023-19号、2023.9.20.】

この告示は、発令の日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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