知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】デザイン保護法の一部改正法律案(代案)(議案番号:2123996)

2023年08月23日

議案番号:2123996
提案日:2023年8月
提案者:産業通商資源中小ベンチャー企業委員長

代案提案の経緯
議案名 議案番号 代表発議 発議日 審査の経過
デザイン保護法の一部改正法律案 2116855 イ・チョルギュ議員 2022.8.12 -第400回国会(常会)第10次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2022.11.21.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論を経て小委員会に回付
-第405回国会(臨時会)第1次産業通商資源特許小委員会(2023.4.25.)に上程、逐条審査及び議決(代案反映廃棄)
同上 2118316 イ・ジャンソブ議員 2022.11.18 -第403回国会(臨時会)第2次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2023.2.10.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論を経て小委員会に回付
-第405回国会(臨時会)第1次産業通商資源特許小委員会(2023.4.25.)に上程、逐条審査及び議決(代案反映廃棄)
  1. 第405回国会(臨時会)第1次産業通商資源特許小委員会(2023.4.25.)で上記2件の法律案を審査した結果、それぞれの法律案を本会議に付議しないことにし、各法律案の内容を統合・調整して当委員会の代案を作成することにする。
  2. 第406回国会(臨時会)第1次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2023.5.11.)で産業通商資源特許小委員会が審査報告したとおり、2件の法律案はそれぞれ本会議に付議しない代わりに産業通商資源特許小委員会が作成した委員会の代案を提案することを議決した。

代案提案の理由

現行法は、特許審判において「利害関係人」のみ審判請求又は審判参加ができるように規定していることから、審判過程で当事者や利害関係人でない公共団体等の第3者から審判に対する「公衆意見」を聴取できる手続がないという問題がある。
現行の「デザイン保護法」第128条は、審判請求書の軽微かつ明確な不備までも審判長が職権で補正できず、一定期間を定めて審判請求人が直接補正するようにして不要に審判が遅延する場合があり、審判請求人が補正しない場合、審判請求が却下されるおそれがある。
したがって、特許審判における審判参考人制度を導入し、審判請求の職権補正制度を導入することで、特許審判における審理の充実を強化し、迅速かつ経済的な審判処理を図ろうとするものである。

代案の主要内容

  1. 審判請求の補正する事項が軽微かつ明確な場合は、審判長が職権で補正できるようにする(案第128条第1項ただし書及び同条第4項から第7項まで新設)。
  2. 審判長は、産業に及ぼす影響等を考慮して事件の審理に必要であると認められる場合、公共団体やその他の参考人が審判事件に対する意見書を提出できるようにし、国家機関と地方自治団体は、公益に係る事項に関して特許審判院に審判事件に対する意見書を提出できるようにする(案第142条の2新設)。

デザイン保護法の一部改正法律案

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第128条第1項各号以外の部分にただし書を次のように新設し、同条に第4項から第7項までをそれぞれ次のように新設する。
ただし、補正する事項が軽微かつ明確な場合は、職権で補正することができる。
④審判長は、第1項ただし書により職権補正をするには、その職権補正事項を請求人に通知しなければならない。
⑤請求人は、第1項ただし書による職権補正事項を受け入れられない場合、職権補正事項の通知を受けた日から7日以内にその職権補正事項に対する意見書を審判長に提出しなければならない。
⑥請求人が第5項により意見書を提出した場合は、当該職権補正事項は最初からなかったものとみなす。
⑦第1項ただし書による職権補正が明らかに間違っている場合、その職権補正は最初からなかったものとみなす。
第142条の2を次のように新設する。
第142条の2(参考人意見書の提出)①審判長は、産業に及ぼす影響等を考慮して事件の審理に必要であると認められる場合、公共団体やその他の参考人に審判事件に対する意見書を提出させることができる。
②国家機関と地方自治団体は、公益に係る事項に関して特許審判院に審判事件に対する意見書を提出することができる。
③審判長は、第1項又は第2項により参考人が提出した意見書に対し、当事者に口頭又は書面による意見陳述の機会を与えなければならない。
④第1項又は第2項による参考人の選定及び費用、遵守事項等、参考人意見書の提出に必要な事項は、産業通商資源部令に定める。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(参考人意見書の提出に関する適用例)第142条の2の改正規定は、この法律の施行当時に特許審判院に係属中の審判事件に対しても適用する。

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