知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2121748)

2023年05月02日

議案番号:2121748
提案日:2023年5月2日
提案者:ホン・ソクジュン議員(国民の力)外16人

提案理由及び主要内容

最近、国内外企業間の競争激化により産業技術の国内外への流出が跡を絶たず、特に、半導体や人工知能等の先端技術が軍民共用で活用されているに伴って産業技術の海外への流出が国の経済と安全保障まで脅かしている。
しかし、現行法は、国家コア技術又は産業技術を海外で使用するか使用させる目的が認められる場合に対してのみ処罰しているため、違反行為の厳重さに比べて立証要件が厳しいことから、軽い処罰が下されているという指摘が提起されている。
したがって、国家コア技術等産業技術の国外への流出及び侵害行為の立証要件を緩和し、国家コア技術等産業技術の海外流出の際に加重処罰の対象となる侵害行為の範囲を拡大することで、韓国産業技術への保護を強化しようとするものである(案第14条及び第36条)。

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第14条第4号を削除し、同条第7号を第9号とし、同条第5号及び第6号をそれぞれ第6号及び第7号とし、同条第3号を第5号とし、同条に第3号及び第4号をそれぞれ次のように新設し、同条第5号(従前の第3号)中「第1号又は第2号」をそれぞれ「第1号から第4号まで」とし、同条第8号を第11号とし、同条第6号の2を第8号とし、同条第6号の3を削除し、同条に第10号を次のように新設する。
3.第34条の規定又は対象機関との契約等に基づいて産業技術に対する秘密保持義務がある者が、対象機関から産業技術に関する情報又は資料(文書、図画、電子記録等特殊媒体記録やソースコード等をいう。以下同じ。)の返還や削除を求められたにもかかわらず、それを拒否・忌避するか、その写しを保有する行為
4.対象機関との契約等に基づいて大統領令で定める産業技術に対するアクセス権限がある者が、産業技術を指定されている場所の外に無断で流出させるか、目的以外で使用又は公開する行為
10.第1号から第4号までに該当する行為が介入されている事実が重大な過失であることを知らずにその産業技術を取得・使用及び公開するか、産業技術を取得した後にその産業技術に対し第1号から第4号までの規定に該当する行為が介入されている事実が重大な過失であることを知らずにその産業技術を使用するか公開する行為
第36条第1項前段中「使用させる目的で」を「海外で使用されることを知りながら」に、「第3号」を「第9号」に、「3年」を「5年」に改め、同項後段中「15億ウォン」を「20億ウォン」とし、同条第2項中「使用させる目的で第14条各号(第4号を除く。)」を「外で使用されることを知りながら第14条第1号から第5号まで」に、「15年」を「20年」に、「15億ウォン」を「20億ウォン」に改め、同条第3項中「第14条各号(第4号・第6号・第6号の2及び第8号を除く。)」を「第14条第1号から第9号まで」に改め、同条第4項中「第14条第4号及び第8号」を「第14条第10号及び第11号」とする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

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