知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)(特許庁公告第2023-135号)

2023年05月01日

特許庁公告第2023-135号
「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2023年5月1日
特許庁長

「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)の立法予告

1.改正理由

高金利・物価高時代に国民経済の安定化に貢献するため、特許顧客にとって経済的負担が大きく作用する特許料(設定+年次登録料)を引き下げ、手数料の原価分析を通じて確認されたとおりに毎年788億ウォンの損失をもたらす特許審査請求料を一定部分上方調整して財政の健全性を確保する一方、特許・商標出願の乱用を防いで高品質の知的財産創出を誘導するために分割出願制度に累進的加算税を適用し、免税権者の無分別な出願乱用を防ぐために免税件数を下方調整し、使用していない商品の指定防止のために商標出願時の基本指定商品の数を一部縮小し、最後に、現行の手数料制度の運営上の不備を改善するために権利別(特許権・実用新案権・デザイン権・商標権)移転料が異なることについて権利移転料をすべて同一の水準に調整し、指定期間延長を申請する際に審査官・審判官が不承認した場合は、申請料の返還に対する明確な根拠規定を法令「特許料等の徴収規則」に反映して特許顧客の権益を手厚く保護しようとする。

2.主要内容

  1. 特許登録料(設定+年次)の引き下げ
    特許登録料(設定+年次登録料)の全区間(1年~存続期間)に対して一括10%引き下げることにより、韓国国民・企業の権利維持負担を緩和する(案§[別表1]の特許料(第2条第2項第1号関連))
  2. 特許審査請求料の一定部分の現実化
    手数料の原価分析の結果、年間788億ウォンの損失をもたらす審査請求料のうち特許審査請求料の一定部分を引き上げる(案§2①7)
  3. 商標手数料及び指定商品数の調整
    1. (指定商品数の調整)指定商品の数を現行20個から10個に減らし、10個を超える場合は加算金を課す(1個当たり2千ウォン)
    2. (商標手数料の調整)商標出願及び商標登録段階における現行の商標手数料において一括1万ウォンを引き下げることにより、指定商品の縮小との整合性を図る(案§5①1イ・ロ・ハ・ニ、5①6イ1)・2、5①6ロ1)・2)、5①7の2イ1)・2)、5①7の2ロ1)・2)、5②1・2、5②3イ・ロ、5③1イ1)、5③1イ1)、5③1ロ1)・2))
  4. 分割出願に対する加算料の導入
    分割出願が出願維持の手段又は手続き上の審査期間延長等に悪用される事例が増加したことから、現行の分割回数にかかわらず一括適用される手数料に、一定回数(2回~5回)に対して累進税を適用する(案§2①3)
  5. 免税者に対する免税件数の制限
    出願料の免税により無分別な出願が持続的に乱発されていることから、現行の免税者に対する免税件数を現行の年間権利別(特許・実用新案・デザイン)10件から年間5件に調整する(案§[別表4]特許料、登録料及び手数料の免税(第7条第1項第1号関連))
  6. 権利別移転登録料の調整
    権利別に異なる移転登録料を実用新案・デザインの移転登録料(4万ウォン)と同一の金額に調整することで、手数料体系の統一性を維持する(案§2②2ニ・§5②4ニ)
  7. 指定期間延長不承認の際の申請料返還に対する根拠規定の策定
    指定期間延長申請の際に審査官・審判官が延長申請を拒絶した場合、当該申請料を返還できるように部令(特許料等の徴収規則)に規定する(案§2①13の2・§2③11の2、§3①11の2・§3③11の2、§4①11の2・§4③10の2、§5①10の2・§5③10の2)

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2023年6月10日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(統合立法予告)を通じて法令案を確認してから意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:産業財産情報政策課長)に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟特許庁産業財産情報政策課(〒35208)
    電子郵便:csw74@korea.kr
    Fax:042-472-3460

4.その他事項

改正案に対する詳細は、特許庁産業財産情報政策課(電話042-481-8336)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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