知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2121410)

2023年04月17日

議案番号:2121410
提案日:2023年4月17日
提案者:イ・ジャンソブ(共に民主党)議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法は、受託・委託取引の際、受託企業が委託企業に営業秘密に該当する技術資料を提供する場合、秘密保持に関する契約(以下「秘密保持契約」という。)を締結するよう規定しており、それを締結しなかった者には、1千万ウォン以下の過料を科すようにしている。
ところが、これによると、秘密保持契約の締結を希望したものの、相手方の一方的な拒否により結果的に秘密保持契約を締結できなかった者も過料を納付しなければならないため、法律違反に対し明確な責任がある者だけを処罰するよう過料の賦課対象を限定しなければならないとの指摘がある。
そのため、過料の賦課対象を、秘密保持契約を締結しなかった者から秘密保持契約の締結を拒否した者に変更することで、過料の賦課体系を改善し、公正な受託・委託取引秩序の確立を図ろうとするものである(案第43条第3項第2号)。

大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部改正法律案

大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第43条第3項第2号中「秘密保持契約を締結しなかった」を「秘密保持契約の締結を拒否した」に改める。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(過料に関する経過措置)この法律の施行前に取引相手方の拒否により秘密保持契約を締結できなかった者として、過料の賦課処分を受けなかった者に対しては、従前の規定にもかかわらず、過料を賦課しない。

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