知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「発明振興事業の運営要領」の一部改正告示案の行政予告(特許庁公告第2023-126号)

2023年04月13日

特許庁公告第2023-126号
「発明振興事業の運営要領」を改正するに当たり、その改正理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第46条に基づいて次のとおり公告します。

2023年4月13日
特許庁長

「発明振興事業の運営要領」の一部改正告示案の行政予告

1.改正理由

発明等の評価対象を登録済みの発明から国内又は海外に出願中、あるいは登録済みの発明及び商標、営業秘密及び配置設計まで拡大し、特許技術事業化あっせんセンターの名称を特許技術事業化支援センターにする等の内容で「発明振興法」が改正(法律第19164号、2023.1.3.公布、7.4.施行)されるに従って、関連規定を整備するものである

2.主要内容

  1. 用語変更等発明振興法(法律第19164号)改正事項反映(第2~3条、第51条の2、第54条の2、第70~77条、第123~130条の2)
  2. 評価機関の指定基準中人員要件を施行令と同様に一致させる(第72条)

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2023年5月12日までに次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:産業財産活用課長)に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)、政府大田庁舎4棟1804号産業財産活用課(〒35208)
    電子郵便:lbjlbjlbj777@korea.kr
    Fax:042-472-1406

4.その他事項

改正案に対する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます→冊子/統計→法令及び条約→立法予告を参照するか、特許庁産業財産活用課(電話042-481-8639、Fax042-472-1406)にお問い合わせください。

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