知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第505号)

2023年04月11日

産業通商資源部令第505号
特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2023年4月11日
産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令

特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部を次のように改正する。
第10条の見出し「(情報顧客支援局)」を「(産業財産情報局)」とし、同条第1項中「情報顧客支援局長」を「産業財産情報局長」とし、同条第2項中「情報顧客支援局に情報顧客政策課、情報システム課、情報管理課、出願課、登録課及び国際出願課」を「産業財産情報局に産業財産情報政策課、産業財産情報システム課、産業財産データ管理課、産業財産出願課、産業財産登録課及び産業財産国際出願課」とし、同条第3項各号以外の部分中「情報顧客政策課長」を「産業財産情報政策課長」とし、同条第4項各号以外の部分中「情報システム課長」を「産業財産情報システム課長」とし、同条第5項各号以外の部分中「情報管理課長」を「産業財産データ管理課長」とし、同条第7項各号以外の部分中「出願課長」を「産業財産出願課長」とし、同条第8項各号以外の部分中「登録課長」を「産業財産登録課長」とし、同条第9項各号以外の部分中「国際出願課長」を「産業財産国際出願課長」とする。
第12条第3項第8号中「融複合技術審査局・電気通信技術審査局・化学生命技術審査局及び機械金属技術審査局」を「デジタル融合審査局・電気通信審査局・化学生命審査局・機械金属審査局及び半導体審査推進団」とする。
第12条の2の見出し「(融複合技術審査局)」を「(デジタル融合審査局)」とし、同条第1項中「融複合技術審査局長」を「デジタル融合審査局長」とし、同条第2項中「融複合技術審査局」を「デジタル融合審査局」とする。
第13条の見出し「(電気通信技術審査局)」を「(電気通信審査局)」とし、同条第1項中「電気通信技術審査局長」を「電気通信審査局長」とし、同条第2項中「電気通信技術審査局」を「電気通信審査局」とし、「半導体審査課、通信審査課、ディスプレイ審査課、電子商取引審査課、電子部品審査課」を「通信審査課、電子商取引審査課」とし、同条第3項中「電子回路、電力送配電及び電力供給」を「電力回路、電力転送及び発電機」とし、同条第5項を削除し、同条第6項を第5項とし、同条第7項を削除し、同条第8項を第6項とし、同条第9項を削除し、同条第10項を第7項とする。
第14条の見出し「(化学生命技術審査局)」を「(化学生命審査局)」とし、同条第1項中「化学生命技術審査局長」を「化学生命審査局長」とし、同条第2項中「化学生命技術審査局」を「化学生命審査局」とする。
第15条の見出し「(機械金属技術審査局)」を「(機械金属審査局)」とし、同条第1項中「機械金属技術審査局長」を「機械金属審査局長」とし、同条第2項中「機械金属技術審査局」を「機械金属審査局」とし、同条第3項中「移送保管部品、計測機械」を「移送保管部品」とし、同条第8項中「精密部品移送」を「精密試験」とする。
第16条第2項中「51名中11名」を「50名中10名」とする。
第18条第2項本文中「管理課、出願登録課及び電算資料課」を「総括支援課及び出願登録課」とし、同項但書中「管理課長及び出願登録課長」を「各課長」とする。
第18条第3項を次のようにする。
③総括支援課長は、次の事項を分掌する。
1.保安及び官印の管理
2.文書の受付・発送・統制及び職員の服務・教育訓練
3.予算の執行・決算及び物品管理
4.電算システムの運営及び書面で提出される書類の電子文書化
5.電算室の運営及び管理
6.産業財産権資料の閲覧・複写
7.産業財産権の出願・登録・審判に関する各種の証明書と謄本·抄本の発給
8.特許証・登録証の発給及び各種の登録原簿の閲覧
9.その他他の課の所管に属さない事項
第18条第5項を削除する。
第22条第2項中「情報管理課長、生活デザイン審査課長、国際出願課長」を「産業財産データ管理課長、産業財産国際出願課長、生活デザイン審査課長」とする。
第8章(第24条)を次のように新設する。

第8章一時的な組織

第24条(半導体審査推進団)①半導体審査推進団長は、高位公務員団に属する一般職公務員として補する一方、その職位の職務等級はロ等級とする。
②半導体審査推進団(以下「推進団」とする)に半導体製造工程審査課、半導体設計審査課、ディスプレイ審査課、半導体素材審査チーム、半導体組立工程審査チーム及び半導体製造装置審査チームを置く一方、各課長は、副理事官・書記官又は技術書記官として補し、各チーム長は、書記官・技術書記官・行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官として補する。
③半導体製造工程審査課長は、露光工程、エッチング工程、蒸着工程及び素子工程分野の特許出願・実用新案登録出願に関する審査及び所管審査分野に関する動向調査事務を分掌する。
④半導体設計審査課長は、半導体素子、半導体回路、メモリー回路及び半導体応用設計分野の特許出願・実用新案登録出願に関する審査及び所管審査分野に関する動向調査事務を分掌する。
⑤ディスプレイ審査課長は、有機エレクトロルミネッセンス(OLED)、画像素子、画像駆動、画像光学及び画像応用分野の特許出願・実用新案登録出願に関する審査及び所管審査分野に関する動向調査事務を分掌する。
⑥半導体素材審査チーム長は、半導体工程素材、光化学素材、電子部品素材及び光半導体分野の特許出願・実用新案登録出願に関する審査及び所管審査分野に関する動向調査事務を分掌する。
⑦半導体組立工程審査チーム長は、基板製造、パッケージ工程、検査技術及び基板加工分野の特許出願・実用新案登録出願に関する審査及び所管審査分野に関する動向調査事務を分掌する。
⑧半導体製造装置審査チーム長は、基板処理装置、基板搬送装置、有機薄膜の製造工程及び有機素子積層工程分野の特許出願・実用新案登録出願に関する審査及び所管審査分野に関する動向調査事務を分掌する。
別表1中総計「1,602」を「1,607」とし、一般職計「1,600」を「1,605」とし、高位公務員団「11」を「12」とし、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「792」を「794」とし、行政主事・司書主事・工業主事・農業主事・林業主事・獣医主事・海洋水産主事・気象主事・保健主事・医療技術主事・薬務主事・環境主事・航空主事・施設主事・電算主事又は放送通信主事「409」を「410」とし、行政主事補・司書主事補・工業主事補・農業主事補・林業主事補・獣医主事補・海洋水産主事補・気象主事補・保健主事補・医療技術主事補・薬務主事補・環境主事補・航空主事補・施設主事補・電算主事補又は放送通信主事補「65」を「66」とする。
別表2中総計「1,602」を「1,607」とし、一般職計「1,600」を「1,605」とし、高位公務員団「11」を「12」とし、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「817」を「821」とし、行政主事・司書主事・工業主事・農業主事・林業主事・獣医主事・海洋水産主事・気象主事・保健主事・医療技術主事・薬務主事・環境主事・航空主事・施設主事・電算主事又は放送通信主事「383」を「382」とし、行政主事補・司書主事補・工業主事補・農業主事補・林業主事補・獣医主事補・海洋水産主事補・気象主事補・保健主事補・医療技術主事補・薬務主事補・環境主事補・航空主事補・施設主事補・電算主事補又は放送通信主事補「65」を「68」とし、行政書記・工業書記・保健書記・施設書記・電算書記又は放送通信書記「35」を「33」とする。
別表3中総計「147」を「146」とし、一般職計「147」を「146」とし、高位公務員団「12」を「11」とする。
別表7中総計「22」を「21」とし、一般職計「22」を「21」とし、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「3」を「2」とする。
別表8中総計「23」を「22」とし、一般職計「23」を「22」とし、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「3」を「2」とする。
別表9イ目1)の組織欄、同目2)の組織欄及び同目3)の組織欄中「融複合技術審査局」をそれぞれ「デジタル融合審査局」とする。

附則

第1条(施行日)この規則は、公布の日から施行する。
第2条(総額人件費制により新設された機構の存続期限)①「行政機関の組織と定員に関する通則」第29条に基づき、この規則の施行により新設される半導体素材審査チーム、半導体組立工程審査チーム及び半導体製造装置審査チームは、2024年12月31日まで存続する。
②第1項による存続期限まで半導体素材審査チーム長、半導体組立工程審査チーム長及び半導体製造装置審査チーム長が分掌する事項に関しては特別な規定がない限り、第1項による存続期限が過ぎた日から半導体素材審査チーム長、半導体組立工程審査チーム長及び半導体製造装置審査チーム長が分掌する事項は電気審査課長が分掌する。
第3条(総額人件費制により上方調整した職級の存続期限)この規則の施行により調整される別表2の定員4名(行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官の2名、行政主事補・司書主事補・工業主事補・農業主事補・林業主事補・獣医主事補・海洋水産主事補・気象主事補・保健主事補・医療技術主事補・薬務主事補・環境主事補・航空主事補・施設主事補・電算主事補又は放送通信主事補の2名)は、2026年4月11日まで存続し、2026年4月12日以降は、それに該当する定員は、それぞれ別表2の行政主事・司書主事・工業主事・農業主事・林業主事・獣医主事・海洋水産主事・気象主事・保健主事・医療技術主事・薬務主事・環境主事・航空主事・施設主事・電算主事又は放送通信主事の2名、行政書記・工業書記・保健書記・施設書記・電算書記又は放送通信書記の2名とみなす。

改正理由及び主要内容

特許庁に不正競争行為の根絶のために必要な人員1名(5級1名)、商標・デザイン審査を強化するために必要な人員1名(6級1名)及び国家コア技術関連特許の管理のために必要な人員1名(7級1名)をそれぞれ増員し、高品質な審査サービスの提供による半導体技術分野の速やかな特許出願等の審査を支援するために、2024年12月31日まで存続する一時的な組織として半導体審査推進団を新設するとともに、団長は、特許庁の所属機関である特許審判院の定員1名(高位公務員団1名)を特許庁に配置し、効率的な組織運営のために特許庁の所属機関である特許庁ソウル事務所の定員1名(5級1名)を特許庁に配置する内容で、「特許庁とその所属機関の職制」が改正(大統領令第33391号、2023.4.11.公布・施行)されるに従って変更事項を反映する一方、特許庁の半導体審査推進団に総額人件費制を活用して2024年12月31日まで存続する半導体素材審査チーム、半導体組立工程審査チーム及び半導体製造装置審査チームを新設し、総額人件費制を活用して特許庁の定員4名(6級2名、8級2名)の職級を上方調整(5級2名、7級2名)し、効率的な組織及び人員運営のために特許庁及び特許庁ソウル事務所の下部組織及び分掌事務の一部を調整しようとするものである。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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