知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制の一部改正令(大統領令第33391号)

2023年04月11日

国務会議の審議を経た特許庁とその所属機関の職制の一部改正令をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2023年4月11日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員及び行政安全部長官 

大統領令第33391号

特許庁とその所属機関の職制の一部改正令

特許庁とその所属機関の職制の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「情報顧客支援局」を「産業財産情報局」とし、「融複合技術審査局・電気通信技術審査局・化学生命技術審査局及び機械金属技術審査局」を「デジタル融合審査局・電気通信審査局・化学生命審査局及び機械金属審査局」とする。
第13条の見出し「(情報顧客支援局)」を「(産業財産情報局)」とし、同条第1項中「情報顧客支援局」を「産業財産情報局」とする。
第15条第3項第8号中「融複合技術審査局・電気通信技術審査局・化学生命技術審査局・機械金属技術審査局」を「デジタル融合審査局・電気通信審査局・化学生命審査局・機械金属審査局・半導体審査推進団」とする。
第15条の2の見出し「(融複合技術審査局)」を「(デジタル融合審査局)」とし、同条第1項中「融複合技術審査局」を「デジタル融合審査局」とする。
第16条の見出し「(電気通信技術審査局)」を「(電気通信審査局)」とし、同条第1項中「電気通信技術審査局」を「電気通信審査局」とし、同条第3項第1号中「半導体、通信、ディスプレイ、電子商取引、電子部品」を「通信、電子商取引」とする。
第17条の見出し「(化学生命技術審査局)」を「(化学生命審査局)」とし、同条第1項中「化学生命技術審査局」を「化学生命審査局」とする。
第18条の見出し「(機械金属技術審査局)」を「(機械金属審査局)」とし、同条第1項中「機械金属技術審査局」を「機械金属審査局」とする。
第22条第1項中「51名」を「50名」とし、同条第2項中「11名」を「10名」とする。
第8章(第35条)を次のように新設する。

第8章一時的な組織

第35条(半導体審査推進団)①特許庁に「行政機関の組織と定員に関する通則」第17条の3第1項第1号に基づき、2024年12月31日まで存続する一時的な組織として半導体審査推進団を置く。
②半導体審査推進団に団長1名を置き、団長は、高位公務員団に属する一般職公務員として補する。
③団長は、次の事項を分掌する。
1.半導体技術(半導体製造工程、半導体設計、ディスプレイ、半導体素材、半導体組立工程及び半導体製造装置)分野の特許出願及び実用新案登録出願に関する審査
2. 所管審査分野に関する動向調査
④「行政機関の組織と定員に関する通則」第25条第3項に基づき、半導体審査推進団に特許庁公務員の定員を割り当てて運営することができる。
⑤「行政機関の組織と定員に関する通則」第14条第4項に基づき、半導体審査推進団に置く補助機関は産業通商資源部令で定める。
別表1中総計「1,602」を「1,607」とし、一般職計「1,600」を「1,605」とし、高位公務員団「11」を「12」とし、3級又は4級以下「1,585」を「1,589」とする。
別表2中総計「201」を「199」とし、一般職計「201」を「199」とし、高位公務員団「13」を「12」とし、3級又は4級以下「188」を「187」とする。
別表3第1号1)及び2)中「融複合技術審査局」をそれぞれ「デジタル融合審査局」とする。

附則

この令は、公布の日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許庁に不正競争行為の根絶のために必要な人員1名(5級1名)、商標・デザイン審査を強化するために必要な人員1名(6級1名)及び国家コア技術関連特許の管理のために必要な人員1名(7級1名)をそれぞれ増員し、高品質な審査サービスの提供による半導体技術分野の速やかな特許出願等の審査を支援するために、2024年12月31日まで存続する一時的な組織として半導体審査推進団を新設するとともに、団長は、特許庁の所属機関である特許審判院の定員1名(高位公務員団1名)を特許庁に配置し、効率的な組織運営のために特許庁の所属機関である特許庁ソウル事務所の定員1名(5級1名)を特許庁に配置する一方、特許庁の下部組織の名称を変更することで分掌事務の一部を調整しようとするものである。(法制処提供)

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