知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2121229)

2023年04月10日

議案番号:2121229
提案日:2022年4月10日
提案者:クォン・インスク議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法によると、弁理士は特許庁や法院に対し特許、実用新案、デザイン又は商標に関する事項を代理し、その事項に関する鑑定とその他の事務を業とする者をいい、特許庁長の管理・監督を受けている。
しかしながら、弁護士、税理士、公認労務士、鑑定評価士等、他の分野の専門職種は、法務部長官、企画財政部長官、雇用労働部長官、国土交通部長官等、行政各部の長から管理・監督を受けていることから、弁理士の場合も特許庁長ではなく、産業通商資源部長官の管理・監督を受けるべきだとの意見がある。
また、弁理士と特許庁長は、特許等産業財産権の審判や訴訟でそれぞれ被告と原告であるため、特許庁長が弁理士を管理・監督する現状の体系のもとでは、審判や訴訟の公正性が期待できないことから改善が必要であるとの指摘がある。
したがって、弁理士に対する管理・監督の権限を特許庁長から産業通商資源部庁長へ変更することで審判・訴訟の公正性を担保するだけでなく、さらに、産業財産権制度と産業の発展に資する弁理士制度を確立するものである(案第4条の2第1項等)。

弁理士法の一部改正法律案

弁理士法の一部を次のように改正する。
第4条の2第1項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第4条の5各号以外の部分中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第5条第1項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第5条の2第1項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第3項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第5条の3各号以外の部分中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
法律第19165号弁理士法の一部改正法律の第6条の2第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第4項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の3第2項前段中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第3項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第4項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の4第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の8第1項各号以外の部分本文中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の9第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の10第1項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の12第2項前段中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第3項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第4項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の13第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の16第6項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の18第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の19第1項各号以外の部分本文中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の20第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第6条の21第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第3項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第9条第4項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第10条第1項前段中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第13条第1項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第3項本文中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第14条第3項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第15条第4項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第16条第1項各号以外の部分中「特許庁」を「産業通商資源部」とし、同条第3項各号以外の部分中「特許庁次長」を「産業通商資源部次官」とし、「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同項第1号中「特許庁」を「産業通商資源部」とする。
第17条第1項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とし、同条第3項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第18条第1項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第27条第2項中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第28条中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。
第29条各号以外の部分中「特許庁長」を「産業通商資源部長官」とする。

附則

第1条(施行日)この法は、公布後、6か月が経過した日から施行する。
第2条(行政処分等に関する経過措置)①この法施行当時従来の規定によって特許庁長がなした行政処分又はその他の行為は、この法の規定によって産業通商資源部長官がなした行政処分又はその他の行為とみなす。
②この法施行当時従来の規定によって特許庁に対して行った申請・申告、その他の行為は、この法の規定によって産業通商資源部に対して行った申請・申告、その他の行為とみなす。

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