知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法の一部改正法律案(議案番号:2121187)

2023年04月06日

議案番号:2121187
提案日:2023年4月6日
提案者:ハン・ムギョン議員外9人

提案理由

「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律」の制定に伴い、従来の「発明振興法」から「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律」に移管される多数の関連条項を削除及び変更し、引用条文を整理する必要がある。
そのため、「発明振興法」を改正し、産業財産情報と関連する用語の定義や関連条項を削除及び変更する等の整備を通じて、両法律の整合性を取ろうとする。

主要内容

  1. 産業財産情報と関連する「産業財産権情報」や「産業財産権の情報化」等、用語の定義を削除する(第2条第6号から第8号まで削除)。
  2. 「産業財産権情報」の定義が削除されるに伴い、「産業財産権情報」用語が使用されている条項において「産業財産権情報」を「発明活動関連情報」に修正する(第6条第4号及び第8条の2第2項第1号)。
  3. 第2章第3節の見出しを「発明振興の基盤づくり」に変更し、産業財産権情報及び産業財産権の情報化等に関する条項を削除する(第20条・第20条の2から第20条の5まで及び第20条の8削除)。
  4. 産業財産権診断機関の指定及び指定の取消に関する条項を削除する(第36条及び第37条)。
  5. 第6条の3韓国特許戦略開発院に関する条項を削除する(第55条の5から第55条の7まで削除)。
  6. 参考事項

    この法律案は、ハン・ムギョン議員が代表発議した「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律案」(議案番号第21184号)の議決を前提にしているため、同法律案が議決されないか、修正議決される場合は、それに合わせて調整されるべきである。

    発明振興法の一部改正法律案

    発明振興法の一部を次のように改正する。
    第2条第6号から第8号までをそれぞれ削除し、同条第9号イ目を次のように改める。
    イ.産業財産権に関する情報を収集・分析・加工・翻訳・流通又は管理するか、それと関連するソフトウェア又はシステムを開発するか構築する業
    第6条第4号中「活動に対する産業財産権情報」を「活動関連情報」に改める。
    第8条の2第2項第1号中「産業財産権情報」を「発明活動関連情報」に改める。
    第2章第3節の見出し「産業財産権情報の提供及び活用促進」を「発明振興の基盤づくり」に改める。
    第20条、第20条の2から第20条の5まで、第20条の8、第36条及び第37条をそれぞれ削除する。
    第50条の3第4項を次のように改める。
    ④海外産業財産権センターは、第2項による業務を行うために、必要な範囲内で収益事業をすることができる。
    第55条第3項第8号中「産業財産権情報の」を「産業財産権の」に改める。
    第6章の3(第55条の5から第55条の7まで)を削除する。
    第56条第2項中「情報院、協会」を「協会」に、「戦略院、発明機関」を「発明機関」に改める。
    第57条第5号を削除する。
    第57条の2第5号及び第6号をそれぞれ削除する。
    第59条第1項及び第2項中「情報院、特許技術事業化斡旋センター、韓国発明振興会、保護院及び戦略院」をそれぞれ「特許技術事業化斡旋センター、韓国発明振興会及び保護院」に改める。
    第60条第1項第3号及び第7号を削除する。

    附則

    この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。

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