知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2023-110号)

2023年03月30日

特許庁公告第2023-110号
「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2023年3月30日
特許庁長

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

高品質な審査サービスの提供による半導体分野関連技術の速やかな権利化を支援するために、特許庁に2024年12月31日まで存続する一時的な組織として半導体審査推進団を新設するに伴い、これに必要な人員1名(高位公務員団1名)を特許審判院から特許庁に再配置し、AI特許行政システム開発の総括のために必要な人員1名(5級1名)を特許庁ソウル事務所から特許庁に再配置し、不正競争行為の根絶のために必要な人員1名(5級1名)を増員し、商標・デザイン審査を強化するために必要な人員1名(6級1名)を増員し、国家コア技術関連特許の管理のために必要な人員1名(7級1名)を増員し、情報顧客支援局、融合複合技術審査局、電気通信技術審査局、化学生命技術審査局及び機械金属技術審査局の名称を産業財産情報局、デジタル融合審査局、電気通信審査局、化学生命審査局及び機械金属審査局に変更する内容に「特許庁とその所属機関の職制」が改正(大統領令第00000号、2023.4.7.公布・施行)されることを受け、変更される事項を反映する一方、特許庁の半導体分野特許審査の機能を強化するために、電気通信技術審査局の3課(半導体審査課、ディスプレイ審査課、電子部品審査課)を半導体審査推進団に移管し、総額人件費制を活用して半導体審査推進団に2026年4月7日まで存続する半導体素材審査チーム、半導体組立工程審査チーム及び半導体製造装置審査チームを新設し、効率的な人員の運営のために、総額人件費制を活用して特許庁の定員4名(6級2名、8級2名)の職級を上方調整(5級2名、7級2名)し、特許庁ソウル事務所の効率化のために、従前の管理課と電算資料課を統合して総括支援課を新設し、特許庁の下部組織の分掌事務の一部を整備しようとするものである。

2.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2023年4月3日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(受信:イノベーション行政担当官)に提出してください。

  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟、特許庁イノベーション行政担当官室(〒35208)
    電子郵便:stone123@korea.kr
    Fax:042-472-3504

3.その他事項

改正案に対する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計→法令及び条約→立法予告」を参照するか、特許庁イノベーション行政担当官室(電話042-481-5054)にお問い合わせください。

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