知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律(法律第19289号)

2023年03月28日

国会で議決された不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2023年3月28日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員及び産業通商資源部長官 イ・チャンヤン

法律第19289号

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条第1号イ目中「国内」を「次のいずれかに該当する正当な理由なしに国内」に、「標識」を「標識(以下この目において「他人の商品標識」という。)」に改め、同目に1)及び2)をそれぞれ次のように新設する。
1)他人の商品標識が国内に広く知られる前からその他人の商品標識と同一・類似の標識を不正な目的なしに継続して使用する場合
2)1)に該当する者の承継人として、不正な目的なしに継続して使用する場合
第2条第1号ロ目中「国内」を「次のいずれかに該当する正当な理由なしに国内」に、「標識(商品の販売・サービスの提供方法又は看板・外観・室内装飾等、営業提供場所の全体的な外観を含む。)」を「標識(商品の販売・サービスの提供方法又は看板・外観・室内装飾等、営業提供場所の全体的な外観を含み、以下この目において「他人の営業標識」という。)」に改め、同目に1)及び2)をそれぞれ次のように新設する。
1)他人の営業標識が国内に広く知られる前からその他人の営業標識と同一・類似の標識を不正な目的なしに継続して使用する場合
2)1)に該当する者の承継人として、不正な目的なしに継続して使用する場合
第2条第1号ハ目中「非商業的使用等、大統領令で定める正当な理由なしに」を「次のいずれかに該当する正当な理由なしに」に、「含む」を「含む。以下この目において同じ。」に改め、同目に1)から3)までをそれぞれ次のように新設する。
1)他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他他人の商品又は営業であることを表示する標識が国内に広く知られる前からその他人の標識と同一・類似の標識を不正な目的なしに継続して使用する場合
2)1)に該当する者の承継人として、不正な目的なしに継続して使用する場合
3)その他非商業的使用等、大統領令で定める正当な理由に該当する場合
第3条の3を次のように新設する。
第3条の3(誤認混同防止の請求)第2条第1号イ目又はロ目の他人は、次の各号のいずれかに該当する者に、その者の商品又は営業と自己の商品又は営業間で出所の誤認や混同を防止する上で必要な表示をすることを請求できる。
1.第2条第1号イ目1)又は2)に該当する者
2.第2条第1号ロ目1)又は2)に該当する者
第4条に第3項を次のように新設する。
③第1項に基づいて第2条第1号ヌ目の不正競争行為の差止又は予防を請求できる権利は、その不正競争行為が続く場合に、営業上の利益が侵害されたか侵害されるおそれのある者がその不正競争行為により営業上の利益が侵害されたか侵害されるおそれのあるという事実及びその不正競争行為をした者を知った日から3年間行使しなければ、時効の完成により消滅する。その不正競争行為が始まった日から10年が過ぎたときも、同様である。
第7条第1項中「関係書類や帳簿・製品等」を「関係資料や製品等」に改める。
第9条の4第2項中「命じられる」を「命じなければならない」に改める。
第13条の見出し中「善意者」を「営業秘密侵害善意者」に改める。
第14条の見出し「(時効)」を「(営業秘密侵害行為差止請求権等に関する時効)」に改める。
第17条の2を削除する。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(この法律の施行前の不正競争行為に関する経過措置)第2条第1号イ目及びロ目の改正規定にもかかわらず、この法律の施行前に行われた不正競争行為については、従前の規定に従う。
第3条(不正競争行為に対する差止・予防請求権の時効に関する経過措置)この法律の施行前に行われた第2条第1号ヌ目の不正競争行為に対して差止又は予防を請求できる権利の時効については、第4条第3項の改正規定にもかかわらず、従前の規定に従う。

改正理由及び主要内容

国内に広く知られている他人の商品標識又は営業標識の誤認混同行為に対し、不正な目的なしに先に使用していた場合は不正競争行為から除外し、他人は、善意の先使用者に、その者の商品又は営業と自己の商品又は営業間で出所の誤認や混同を防止する上で必要な表示をすることを請求できるようにし、アイデアの奪取に対し、営業上の利益が侵害されたか侵害されるおそれのあるという事実及びその不正競争行為者を知った日から3年、その不正競争行為が始まった日から10年が過ぎれば、侵害差止請求をできないようにする一方、不正競争行為等の行政調査の対象を関係書類や帳簿のみならず、デジタルファイル等も含まれるよう関係資料に拡大し、原本証明機関が補助金を他の目的として使用した場合は、期間を定めて必ず返還を命ずるようにする等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する。(法制処提供)

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