知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「弁理士法施行令」の一部改正令(案)の立法予告(特許庁公告第2023-67号)

2023年03月23日

特許庁公告第2023-67号
「弁理士法施行令」の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2023年3月23日
特許庁長

「弁理士法施行令」の一部改正令(案)の立法予告

1.改正理由

弁理士2人以上の合同事務所の開設根拠を新設し、合同事務所の設置等を特許庁長に申告するようにする等の内容に「弁理士法」が改正されたことを受け、合同事務所設置の申告に必要な事項等、法律に委任している事項を定める一方、特許庁長の業務のうち大韓弁理士会に委託する業務の範囲に合同事務所関連業務を追加しようとするものである。

2.主要内容

  1. 合同事務所の設置等関連規定を新設(案第13条の2)
    合同事務所設置の申告時に申告書とともに合同事務所の運営に関する規約を提出するようにし、規約の具体的な内容及びその他合同事務所の設置・運営等に必要な事項は産業通商資源部令に委任する
  2. 大韓弁理士会委託業務の範囲に合同事務所関連業務を追加(案第24条第2項)
    特許庁長の業務のうち大韓弁理士会に委託する業務の範囲に合同事務所の設置等に関わる業務を追加する

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2023年5月2日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1803号(〒35208)
    電子郵便:kipoknk@korea.kr
    Fax:(042)472-3421

4.その他事項

改正案に対する詳細は、特許庁産業財産人材課(電話042-481-5183、Fax 042-472-3421)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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