知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「弁理士法施行規則」の一部改正令(案)の立法予告(特許庁公告第2023-68号)
2023年03月23日
特許庁公告第2023-68号
「弁理士法施行規則」の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2023年3月23日
特許庁長
「弁理士法施行規則」の一部改正令(案)の立法予告
1.改正理由
弁理士2人以上の合同事務所の開設根拠を新設し、合同事務所の設置等を特許庁長に申告するようにする等の内容に「弁理士法」及び同法施行令が改正されたことを受け、合同事務所に関わる申告の手続きや書式の作成等、法律に委任している事項とその施行に必要な事項を定める一方、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。
2.主要内容
- 合同事務所の設置・変更・解散申告の手続き及び合同事務所運営規約の内容を新設(案第11条)
「弁理士法施行令」(第13条の2第2項)から委任された①合同事務所の設置・運営等に必要な事項、②合同事務所運営規約の内容に対する規定を設ける - 資格証様式の整備及び英文登録証を新設(案別紙第2号及び第7号書式)
弁理業界要望の管理及び行政実務に対する予測可能性を高めるため、資格証の様式を整備し、英文登録証の書式を新設する - その他書式番号の変更等(案第11条の4及び第11条の5)
合同事務所の開設に係る書式の新設に伴う従来の書式番号を変更する - 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
- 氏名(機関・団体の場合は、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
- その他の参考事項等 ※提出意見の送り先
3.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2023年5月2日までに国民参加立法センターを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。一般郵便:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1803号(〒35208)
電子郵便:kipoknk@korea.kr
Fax:(042)472-3421
4.その他事項
改正案に対する詳細は、特許庁産業財産人材課(電話042-481-5183、Fax 042-472-3421)にお問い合わせください。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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