知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法施行令の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2023-32号)

2023年02月09日

特許庁公告第2023-32号
発明振興法施行令の一部改正令案の立法予告をするに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2023年2月9日
特許庁長

発明振興法施行令の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

「発明振興法」が改正(法律第19164号、2023.1.3.公布、2023.7.4.施行)されたことを受け、大統領令委任事項である「発明等の評価基準(法第31条の2第1項)」、「評価技法の開発・普及及び活用の促進に必要な事項(法第31条の3第3項)」、「妥当性調査及び標本調査の手続等(法第31条の4)」、「評価情報体系の構築及び運営に必要な事項等(法第31条の5)」、「評価管理センターの構成・運営・業務遂行に関して必要な事項(法第31条の6)」等を反映し、その他評価機関に対する行政処分の基準及び過料の賦課基準を法律の改正に従って反映するものである。

2.主要内容

  1. 発明等の評価基準の樹立及び評価技法の開発・普及、活用の促進に必要な事項を規定(案第14条の2乃至第14条の3新設)
  2. 妥当性調査及び標本調査の手続等に関する事項を規定(案第14条の4乃至第14条の6新設)
    1. 妥当性調査を要請できる公共団体、利害関係人を規定し、調査の着手に対する通知、意見陳述の機会の付与、調査結果の通知等の妥当性調査の手続について規定する(案第14条の4新設)
    2. 国家等に妥当性調査の結果を提供できる理由を規定する(案第14条の5新設)
    3. 標本調査の種類、手続等に対して規定する(案第14条の6新設)
  3. 評価情報体系の構築及び運営に必要な事項等を規定(案第14条の7新設)
    1. 評価機関が評価情報体系に評価結果書及び関連資料を登録し、特許庁長が修正・補完を要請する等の手続を規定する
    2. 登録除外可能の理由及び評価結果が活用される理由を規定する
  4. 評価管理センターの構成・運営・業務遂行に関して必要な事項を規定(案第14条の8新設)
  5. 評価機関に対する行政処分の理由に「評価基準に違反して発明等の評価を遂行した場合」を追加(別表7改正)
  6. 過料の賦課基準に「評価結果書及び関連資料を提出しなかったか、虚偽で提出した場合」を追加(別表11改正)
  7. 用語の整備及び委託業務の追加(案第2条、第10条、第12条、第13条、第18条、第29条)
    1. 「発明等の評価」に対する定義規定の新設に伴って用語を反映し、「特許技術事業化斡旋センター」が「特許技術事業化支援センター」に変更されたことに伴ってそれを反映する(案第2条、第10条、第12条、第13条、第18条、第29条)
    2. 発明振興会及び産業財産権サービス業関連協会に委託できる業務を追加(案第29条)

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2023年3月23日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)、政府大田庁舎4棟1803号特許庁産業財産活用課(〒35208)
    電子郵便:taegong336@korea.kr
    Fax:042-472-3421

4.その他事項

改正案に対する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」を参照するか、特許庁産業財産活用課(電話042-481-5631、Fax 042-472-1406)にお問い合わせください。

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