知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法の一部改正法律(法律第19165号)

2023年01月03日

国会で議決された弁理士法の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2023年1月3日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員及び産業通商資源部長官 イ・チャンヤン

法律第19165号

弁理士法の一部改正法律

弁理士法の一部を次のように改正する。
第4条の3に第4項を次のように新設する。
④金品及び供応の授受により降任又は停職に当たる懲戒処分を受けた人には、第1項及び第2項を適用しない。
第6条の2に第3項から第5項までをそれぞれ次のように新設する。
③弁理士は、その業務を効率的に遂行し、信用性を高めるために弁理士2人以上で構成される合同事務所を設置できる。
④第3項に基づいて合同事務所を設置するには、特許庁長に申告しなければならない。
⑤第4項に基づく合同事務所の申告に必要な事項は、大統領令で定める。
第6条の8第1項第3号中「第7条の2」を「第7条の2、第7条の3」に改める。
第6条の11第1項中「第7条の2」を「第7条の2、第7条の3」に、「第8条の4まで」を「第8条の4まで、第15条の2」に改める。
第6条の19第1項第5号中「第7条の2」を「第7条の2、第7条の3」に改める。
第6条の22第1項中「第7条の2」を「第7条の2、第7条の3」に、「第8条の4まで」を「第8条の4まで、第15条の2」に改める。
第7条の2中「弁理士は」を「弁理士や事務員(第8条の4による事務員をいう。以下第7条の3において同じ。)は」に改める。
第7条の3を次のように新設する。
第7条の3(弁理士業務の紹介・斡旋等の制限)①何人も、第2条に基づく弁理士業務の受任に関して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1.事前に金品・供応又はその他の利益を受けるか、受けると約束して当事者又はその他の関係人を、特定の弁理士やその事務員に紹介・斡旋又は誘引する行為
2.当事者又はその他の関係人を特定の弁理士やその事務員に紹介・斡旋又は誘引した後、その代価として金品・供応又はその他の利益を受けるか要求する行為
②弁理士やその事務員は、弁理士業務の受任に関して紹介・斡旋又は誘引の代価として金品・供応又はその他の利益を提供するか、提供すると約束してはならない。
③弁理士でない者は、弁理士でなければできない業務を通じて報酬やその他の利益を配分されてはならない。
第8条の5を次のように新設する。
第8条の5(広告)①弁理士・特許法人又は特許法人(有限)(以下この条において「弁理士等」という。)は、自己又はその構成員の学歴、経歴、主要取扱業務、業務実績、その他その業務の広報に必要な事項を新聞・雑誌・放送・コンピューター通信等の媒体を利用して広告できる。
②弁理士等は、次の各号のいずれかに該当する広告をしてはならない。
1.弁理士の業務に関して虚偽の内容を表示する広告
2.法的根拠がない資格や名称を標榜する内容の広告
3.客観的事実を誇張するか、事実の一部を落とす等、消費者を誤り導くか、消費者に誤解を招くおそれがある内容の広告
4.消費者に業務遂行の結果に対して不当な期待を持たせる内容の広告
5.他の弁理士等を誹謗するか、自己の立場で比較する内容の広告
6.不正な方法を提示する等、弁理士の品位を害するおそれがある広告
7.その他広告の方法又は内容が、弁理士の公共性や公正な受任の秩序を害するか、消費者に被害を与えるおそれがある広告
③弁理士等の広告に関する審査のために、第9条に基づく大韓弁理士会に広告審査委員会を置く。
④広告審査委員会の運営とその他広告に関して必要な事項は、第9条に基づく大韓弁理士会が定める。
第15条の2を次のように新設する。
第15条の2(公益活動)①弁理士は、年間一定時間以上公益活動に参加しなければならない。
②公益活動の範囲やその施行方法等に必要な事項は、弁理士会が定める。
第22条第1項中「弁理士又は」を「弁理士・弁理士事務所・弁理士合同事務所又は」に改める。
第24条第1項中「第8条の3(第6条の11又は第6条の22に基づいて準用される場合を含む)又は第21条に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に各号を次のように新設し、同条に第3項を次のように新設する。
1.第7条の3(第6条の11又は第6条の22に基づいて準用される場合を含む)に違反した者
2.第8条の3(第6条の11又は第6条の22に基づいて準用される場合を含む)に違反した者
3.第21条に違反した者
③第8条の5第2項第1号及び第2号に違反して広告をした者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(試験の一部免除の適用の排除に関する適用例)第4条の3第4項の改正規定は、この法律の施行後に降任又は停職に当たる懲戒処分を受けた人から適用する。

改正理由

弁理士業務を弁理士に紹介・斡旋・誘引するブローカーの不法行為から中小企業や小規模事業者等の被害を予防できるよう禁止行為及び罰則規定を設け、弁理士の広告に関する事項を法に規定して弁理サービス市場の健全な競争と情報提供の活性化を図り、弁理士の効率的な業務遂行のために2人以上が合同で事務所を開設できるようにする一方、その他金品及び供応の授受により懲戒を受けた人には弁理士試験の一部免除の特典を付与しないことにし、弁理士でない者が弁理士事務所・弁理士合同事務所等、類似の名称を使用できないように規定する等、現行制度の不備を改善・補完する。

主要内容

  1. 金品及び供応の授受により降任又は停職に当たる懲戒処分を受けた人には、弁理士試験の一部免除の規定を適用しない(第4条の3第4項新設)。
  2. 弁理士の効率的な業務遂行のために、弁理士2人以上で構成される合同事務所を設置できるようにする(第6条の2第3項から第5項まで新設)。
  3. 弁理士でない者等との提携禁止適用対象に事務員を追加する(第7条の2)。
  4. 金品・供応等の利益提供の代価として弁理士業務の紹介・斡旋又は誘引する行為等を禁止行為に規定し、これに違反した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処するようにする(第7条の3及び第24条第1項第1号新設)。
  5. 弁理士・特許法人又は特許法人(有限)は、自己又はその構成員の学歴、経歴、主要取扱業務、業務実績、その他その業務の広報に必要な事項を新聞・雑誌・放送・コンピューター通信等の媒体を利用して広告できるようにする(第8条の5新設)。
  6. 弁理士は、年間一定時間以上公益活動に参加するように義務付ける(第15条の2新設)。
  7. 弁理士でない者は、弁理士事務所・弁理士合同事務所等、類似の名称を使用できないようにする(第22条第1項)。
  8. 弁理士の業務に関して虚偽の内容を表示する広告、法的根拠がない資格や名称を標榜する内容の広告をした者に対しては、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処するようにする(第24条第3項新設)。
(法制処提供)

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195