知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法の一部改正法律案(議案番号:2118831)

2022年12月09日

議案番号:2118831
提案日:2022年12月9日
提案者:ハン・ムギョン議員外10人

提案理由

企業は、製品を発売した後、デザインを一部改良又は変形して後続製品を開発・販売しているが、関連デザインとしてデザイン登録出願ができる期間が基本デザインのデザイン登録出願日から1年以内に制限されていてデザイン登録による後続デザインの保護に限界がある。
そのため、関連デザインの登録出願期間を3年以内に拡大することで、企業のデザイン経営を支援し、競争力のあるデザインの保護を強化しようとする。
また、創作者ではないが、デザイン登録が受けられる権利を共有することになった場合も共同出願ができるように明確にし、審査官による職権補正が、出願人が意図していない権利範囲の変動及び縮小をもたらすことを防止するために、職権補正無効みなし規定を導入する。

主要内容

  1. 関連デザインのデザイン登録出願期間を基本デザインのデザイン登録出願日から1年以内から3年以内に拡大し、関連デザインの登録要件を明確に規定する(案第35条)。
  2. 共同創作者ではないが、デザイン登録が受けられる権利を共有することになった承継人も共同でデザイン登録出願ができるように明確に規定する(案第39条)。
  3. 職権補正の範囲を超えるか、明白に間違っていない事項を職権補正した場合に対する無効みなし規定を新設する(案第66条第6項)。

デザイン保護法の一部改正法律案

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第35条第1項中「1年」を「3年」に改め、同項にただし書を次のように新設する。
ただし、当該関連デザインを設定登録するときに、基本デザインが設定登録されていないか、基本デザインのデザイン権が取消、放棄又は無効審決等により消滅した場合は、この限りでない。
第35条に第4項を次のように新設する。
④第1項により基本デザインにのみ類似する2以上の関連デザイン登録出願がある場合に、これらのデザインの間には第33条第1項各号及び第46条第1項・第2項の規定は適用しない。
第39条中「第3条第2項によるデザイン登録」を「デザイン登録」に改める。
第62条第3項第6号中「1年」を「3年」に改める。
第66条第1項に後段を次のように新設する。
この場合、職権補正は、第48条第1項に基づく範囲内でしなければならない。
第66条に第6項を次のように新設する。
⑥職権補正が第48条第1項に基づく範囲を超えるか、明白に間違っていない事項を職権補正した場合、その職権補正は、最初からなかったものとみなす。

附 則

第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(関連デザイン等に関する適用例)第35条第1項・第4項及び第62条第3項の改正規定は、この法律の施行後に関連デザインとして出願したデザイン登録出願から適用する一方、この法律の施行当時に従前の規定により関連デザインとしてデザイン登録が受けられる期間が既に経過した場合は、同じ改正規定にもかかわらず、従前の規定に従う。
第3条(共同出願に関する適用例)第39条の改正規定は、この法律の施行後に出願したデザイン登録出願から適用する。
第4条(職権補正等に関する適用例)第66条第1項及び第6項の改正規定は、この法律の施行後に審査官がした職権補正から適用する。

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