知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)の立法予告(特許庁公告第2022-277号)

2022年11月28日

特許庁公告第2022-277号
「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年11月28日
特許庁長

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)の立法予告

1.改正理由及び主要内容

小規模事業者の知的財産の創出及び意識の向上を支援するための人員1名(5級1名)、特許審査のための人員4名(6級4名)、商標・デザイン審査のための人員5名(6級5名)をそれぞれ増員する一方、増員される人員のうち特許審査のための人員4名(6級4名)及び商標・デザイン審査のための人員3名(6級3名)を評価対象の定員にし、政府全体的に人員を統合して効率的に管理するための統合活用定員制の運営計画に基づいて国政課題・政策懸案等の推進に向けた人材として活用するために、特許庁の人員16名(5級10名、6級4名、9級1名、管理運営9級1名)と特許庁ソウル事務所の人員1名(7級1名)を減員し、商標審査業務を強化する等、業務を効率的に遂行するために、特許審判院の人員3名(5級1名、6級2名)及び国際知識財産研修院の人員2名(6級2名)を特許庁に再配置し、情報顧客支援局及び国際知識財産研修院の分掌事務を現行化する内容に「特許庁とその所属機関の職制」が改正(大統領令第00000号、2022.12.00.公布・施行)されることに伴って変更事項を反映する一方、総額人件費制を活用して設置した特許分析課を廃止し、総額人件費制を活用して職級を上方修正していた特許庁の定員2名(4級1名、8級1名)及び特許審判院の定員1名(3級又は4級)を従前の職級(5級1名、9級1名及び4級1名)にそれぞれ還元し、総額人件費制を活用して特許庁ソウル事務所に増員した定員1名(9級1名)の存続期限を2022年12月31日から2024年12月31日までに2年延長し、特許審査業務のために増員した評価対象定員14名(4級又は5級4名、6級10名)及び商標・デザイン審査業務のために増員した評価対象定員9名(6級9名)の評価期間を2022年12月31日から2023年12月31日までに1年延長し、特許庁の下部組織の分掌事務を一部調整しようとするものである。

2.意見提出

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案について意見がある機関、団体又は個人は、2022年12月5日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認してから意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:革新行政担当官)に提出してください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 氏名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項
  4. ※送り先
    (郵便番号:35208)
    大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟
    特許庁革新行政担当官
    電話:042)481-8617、Fax:042)472-3504
    電子郵便:namhyeok@korea.kr

3.その他事項

改正案に対する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計→法令及び条約→立法予告」を参照するか、特許庁革新行政担当官室(電話042-481-8617、Fax 042-472-3504)にお問い合わせください。

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