知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法の一部改正法律(法律第19007号)

2022年10月18日

国会で議決された特許法の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2022年10月18日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員及び産業通商資源部長官 イ・チャンヤン

法律第19007号

特許法の一部改正法律

特許法の一部を次のように改正する。
第84条第3項中「3年」を「5年」に改める。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布の日から施行する。
第2条(特許料等の返還に関する適用例)第84条第3項の改正規定は、この法律の施行当時に従前の規定による返還請求期間が経過していない特許料と手数料に対しても適用する。

改正理由及び主要内容

現行法によると、特許庁長又は特許審判院長は、特許料及び手数料が過誤納付された場合等にはその事実を納付した者に通知し、納付した者の請求によってそれを返還する一方、返還請求は、通知を受けた日から3年が過ぎればできないようになっている。
ところが、特許庁が特許料等に対する返還通知をしても、返還請求期間に間に合わなかった等の理由で返還対象の特許料等を返してもらえない事例が多数発生しているのが実情である。
そのため、特許料及び手数料の返還請求期間を現行の3年から5年に延長することで、特許料及び手数料を納付した者の権利を手厚く保護しようとするものである。(法制処提供)

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