知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法の一部改正法律(法律第18886号)

2022年06月10日

国会で議決されたデザイン保護法の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2022年6月10日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員及び産業通商資源部長官(特許庁所管)イ・チャンヤン

法律第18886号

デザイン保護法の一部改正法律

デザイン保護法の一部を次のように改正する。b 第220条第2項中「告訴がなければ公訴を提起できない」を「被害者が明示した意思に反して公訴を提起できない」に改める。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布の日から施行する。
第2条(訴訟に関する適用例)第220条第2項の改正規定は、この法律の施行後の犯行から適用する。

改正理由及び主要内容

現行法上、デザイン権者又は専用実施権者がそのデザイン権又は専用実施権を侵害されるときに適用される侵害罪は、権利者の告訴がなければ当該罪を犯した者を起訴できない親告罪として規定されている。
ところが、「刑事訴訟法」第230条によると、親告罪は被害者が犯人を知るようになった日から6か月を経過した後は告訴できないように告訴期間が制限されていて、デザイン権者又は専用実施権者が上記の制限された告訴期間が徒過した後になってから侵害事実を知るようになって告訴ができなくなるか、デザイン権の侵害が不明でも告訴期間が徒過する前に告訴を乱発する問題等が発生し得る。また、捜査機関が侵害事実を認知していてもデザイン権者又は専用実施権者の告訴意思を確認する前には積極的に捜査を進めにくいという側面がある。
そのため、侵害罪を、現在の親告罪ではなく、告訴がなくても捜査の開始と進行が可能である一方、被害者が起訴を望まないという意思を確実に表明するときには起訴しない反意思不罰罪に変更することで、デザイン権者と専用実施権者の権利保護を強化しようとするものである。(法制処提供)

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