知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 知的財産基本法の一部改正法律(法律第18873号)
2022年06月10日
国会で議決された知的財産基本法の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2022年6月10日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員及び科学技術情報通信部長官 イ・ジョンホ
法律第18873号
知的財産基本法の一部改正法律
知的財産基本法の一部を次のように改正する。
第35条第2項中「創出・保護及び活用」を「創出・保護・活用、振興・学術活動」とし、同条第3項中「運営に」を「運営や事業推進に」とし、同条に第4項を次のように新設する。
④第1項による研究機関と第2項による育成対象法人又は団体の範囲等に関して必要な事項は大統領令で定める。附則
この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
改正理由及び主要内容
韓国社会で知的財産の価値が最大限に発揮される社会的環境と制度的基盤を作るために、知的財産の振興及び学術活動を遂行するか支援する目的で設立された非営利法人又は団体を政府が育成し、支援できる根拠を設けようとするものである。(法制処提供)
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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