知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-145号)

2022年04月26日

特許庁公告第2022-145号
特許法施行規則を一部改正するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年4月26日
特許庁長

特許法施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

生命工学・医療分野の発明に欠かせない遺伝子配列リストの作成と提出に関する新しい国際標準と特許協力条約(PCT)規則が改正(2022.7.1.施行予定)されたことを受け、国内規定に変更事項を反映する一方、臨時明細書の補正に関する書類提出の手続きを整備する等、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようするものである。

2.主要内容

  1. 遺伝子配列リストの国際標準の転換に対応する制度の基盤作り(案第21条の4、第54条の5、第106条の12、第106条の13、第106条の38、別紙書式第9号、第14号、第15号、第35号、第41号、第41号の2、第43号、第51号、第51号の2、第53号、第57号)
    遺伝子配列リストの提出につき、国際標準に従って作成された配列リストの電子ファイルを添付するようにすることで、バイオ関連発明の円滑な特許出願を可能にする。
  2. 臨時明細書の全文補正前に提出された明細書等の補正書の差戻し(案第11条)
    臨時明細書が全文補正される前に提出された明細書等の補正書は差戻しの対象であるが、関連規定が不十分で、これを差戻しの対象に追加することにより抜けていた手続きを補完する。
  3. 専門審理委員の審判参加決定取消要件の具体化(案第65条の4)
    審判に参加する専門審理委員の指定において、偽りやその他の不正な行為があったと認められる場合、審判手続きへの参加決定を当然取り消すことができるようにして審判手続きの公正性と透明性を確保する。
  4. 3.意見提出

    特許法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2022年6月7日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許制度課長)に提出してください。なお、一部改正令案全文の確認をご希望の方は、特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(冊子/統計→法令及び条約→立法予告)をご参照ください。
    1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
    2. 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
    4. ※送り先
      (〒35208)
      特許庁特許制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号
      電話:(042)481-8153、Fax:(042)472-4743
      電子郵便:dh0329.lee@korea.kr

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