知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第456号)

2022年04月19日

産業通商資源部令第456号
特許法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2022年4月19日
産業通商資源部長官

特許法施行規則の一部改正令

特許法施行規則の一部を次のように改正する。
第11条第1項に第5号の3及び第5号の4をそれぞれ次のように新設し、同項第19号中「ただし書」を「各号のいずれか」に改める。
5の3.法第52条の2第1項により分離出願をしようとする場合として、特許願書に最初に添付した明細書に請求範囲を書いていないか、明細書及び図面(説明部分のみ該当する)を国語でない言語で書いた場合
5の4.法第52条の2第2項に基づく分離出願を基礎として新しい分割出願、分離出願又は変更出願をする場合
第23条を次のように改める。
第23条(微生物の分譲手続き)令第4条第1項により微生物の分譲を受けようとする者は、別紙第19号書式の証明申請書を特許庁長に提出しなければならない。この場合、代理人によって手続きを踏むときは、その代理権を証明する書類1通を添付しなければならない。
第29条の2を次のように新設する。
第29条の2(分離出願)①法第52条の2第1項により分離出願をしようとする者は、別紙第14号書式の特許願書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1.明細書・要約書及び図面各1通
2.代理人によって手続きを踏む場合は、その代理権を証明する書類1通
3.その他法令による証明書類1通
②第1項第1号の明細書は別紙第15号書式、要約書は別紙第16号書式、図面は別紙第17号書式に従う。
第38条第2項を次のように改める。
②第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は原出願の審査請求順位によって審査する。
1.審査請求された特許出願を法第52条により分割出願し審査請求した場合
2.審査請求された特許出願を法第52条の2により分離出願し審査請求した場合
3.審査請求された実用新案登録出願を法第53条により特許出願に変更出願し審査請求した場合
第40条の2第1項各号以外の部分ただし書中「次の各号のいずれか」を「次の各号」とし、同項第1号中「分割出願」を「分割出願、分離出願」に改める。
第40条の3第3項各号以外の部分ただし書中「次の各号のいずれか」を「次の各号」とし、同項第1号中「分割出願」を「分割出願、分離出願」に改める。
第55条の2第1項各号以外の部分中「提出せねば」を「提出しなければ」とし、同項第1号中「責めに帰することができない」を「正当な」に改める。
第88条の2第2項を第3項に改め、同条に第2項を次のように新設し、同条第3項(従前の第2項)中「第1項」を「第1項及び第2項」に改める。
②第1項により証拠書類を提出しようとする者は、別紙第35号書式の書類提出書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1.証拠書類1通
2.代理人によって手続きを踏む場合は、その代理権を証明する書類1通
別紙第3号書式裏側の記載要領第5号ヘ目の表部分にD28を次のように新設する。
D28.指定商品追加登録出願の商標登録出願への変更出願
別紙第4号書式表側のその他事項欄を次のように改める。
【その他事項】□転入届に伴う特許顧客番号の住所情報及び登録名義人の住所表示自動変更申請
□公報に提出人の住所が一部(市・郡・区まで)のみ掲載されるよう申請
別紙第4号書式裏側の記載要領以外の部分第1号ニ目をホ目とし、同号にニ目を次のように新設する。
ニ.提出人が自然人の場合は、この書式で公報の住所を一部(市・郡・区まで)のみ掲載されるよう申請することができます(関連規定:「特許法施行令」第19条、「実用新案法施行令」第7条、「デザイン保護法施行令」第10条及び「商標法施行令」第14条・第19条)。
別紙第4号書式裏側の記載要領第4号見出し以外の部分をイ目とし、同号にロ目を次のように新設する。
ロ.提出人が自然人の場合は、特許顧客番号付与申請とともに公報の国内住所を一部(市・郡・区まで)のみ掲載されるよう申請することができます。この場合、次の例のように□に表示(例:□√)します。
[例]【その他事項】□√公報に提出人の住所が一部(市・郡・区まで)のみ掲載されるよう申請
別紙第7号書式裏側の記載要領以外の部分第1号表の書類(見本、物件、証拠物件)の関連規定欄中「第63条第3項」を「第63条第2項第3号」に改める。
別紙第10号書式裏側の記載要領以外の部分第1号中期間経過の救済欄を次のように改める。
期間経過の救済
本人が正当な理由で法定期間又は指定期間を順守することができなかった者がその期間経過の救済を申請する場合:「特許法」第16条第2項・第67条の3、「実用新案法」第3条、「デザイン保護法」第18条第2項、「商標法」第18条第2項
→期間経過の救済
本人の責めに帰することができない理由で法定期間又は指定期間を順守することができなかった者がその期間経過の救済を申請する場合:「特許法」第17条、「実用新案法」第3条、「デザイン保護法」第19条、「商標法」第19条
別紙第10号書式裏側の記載要領第5号ニ目2)を次のように改める。
2)【期間経過の理由】及び【経過理由の消滅日付】欄には本人の責めに帰することができない経過理由又は正当な経過理由及びその理由が消滅した日付(年・月・日)をそれぞれ書き、経過理由を証明できる書類を添付します。
別紙第12号書式裏側の記載要領第5号イ目[例1]から[例3]まで以外の部分中「【取下げ(放棄)対象】」を「【取下げ(放棄)対象】、【取下げ(放棄)理由】」に、「(出願、国際特許(国際実用新案登録)出願、異議申立て、早期公開申請、優先審査申請、審査猶予申請、デザイン登録出願公開申請)」を「[出願、国際特許(国際実用新案登録)出願、異議申立て、早期公開申請、優先審査申請、審査猶予申請、デザイン登録出願公開申請]、理由」に改め、同目に[例4]を次のように新設する。
[例4]【取下げ(放棄)内容】
【取下げ(放棄)対象】出願の取り下げ
【取下げ(放棄)理由】□事業計画の変更等により権利獲得が不要□拒絶利用の受け入れ□その他
【受付番号】1-1-2014-1234567-12
別紙第13号書式裏側の記載要領第6号イ目[例]以外の部分にただし書を次のように新設する。
ただし、【アクセスコード】欄を記載した場合は、添付を省略することができます。
別紙第14号書式表側の出願区分中「□分割出願」を「□分割出願□分離出願」に、同側のその他事項中「□臨時明細書(請求範囲提出猶予)」を「□臨時明細書」に改め、同書式裏側の記載要領以外の部分第1号表の分割出願欄の次に分離出願欄を次のように新設する。
分離出願
審判請求が棄却された場合、先に行った特許出願を基礎として拒絶決定されていない請求項を分離し、特許出願をする場合:「特許法」第52条の2
別紙第14号書式裏側の記載要領第8号イ目中「分割出願」をそれぞれ「分割出願、分離出願」とし、同記載要領第10号イ目表の臨時明細書(請求範囲提出猶予)欄を次のように改める。
臨時明細書
「特許法施行規則」第21条第2項から第4項までの記載方法に従っていない明細書を提出する場合(この場合、明細書に請求範囲を書いていないものとみなす):「特許法施行規則」第21条第5項及び第6項
別紙第14号書式裏側の記載要領第10号ニ目を次のように改め、同号リ目の見出し及び臨時明細書提出時の注意事項以外の部分中「臨時明細書(請求範囲提出猶予)」をそれぞれ「臨時明細書」に改める。
ニ.微生物の寄託
微生物寄託事項の□に表示した場合は、次の例のように【その他事項】欄の次の行に【微生物の寄託】、【寄託機関名】、【受託番号】及び【受託日付】欄をそれぞれ作って微生物の寄託情報を書き、【添付書類】欄に微生物の寄託事実を立証する書類名を書いた後、それを願書に添付します。ただし、国内に所在地がある国内寄託機関又は国際寄託機関に当該微生物を寄託した場合は、微生物の寄託事実を証明する書類を添付しません。
明細書に微生物名を書く時は当該受託番号も一緒に書き、受託番号をまとめて別途で書きたい場合は、明細書に【受託番号】欄を作って当該受託番号を書くことができます。
[例]【その他事項】
【微生物の寄託】
【寄託機関名】韓国生命工学研究院生物資源センター(KCTC)
【受託番号】KCTC 0000P
【受託日付】2022.1.1.
別紙第15号書式裏側の記載要領第3号イ目(1)中「韓国産業規格KS X 1001」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」とし、同号ロ目(4)中「横3mm×縦3mm(10ポイント)」を「横4mm×縦4mm(12ポイント)」とし、同号ハ目(2)中「韓国産業規格KS X 1001」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」に改める。
別紙第16号書式の記載要領第3号イ目中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字に」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)に」に改める。
別紙第19号書式裏側の記載要領以外の部分第1号表の微生物分譲資格証明欄中「『特許法施行令』第4条第2項」を「『特許法施行令』第4条」とし、同側の記載要領第5号イ目を次のように改める。
イ.微生物分譲資格証明の場合、「特許法施行令」第4条第1項(「実用新案法施行令」第9条第1項)に該当する申請理由を書きます。
[例1]微生物に係る発明に対する特許出願が公開又は設定登録された場合(特許公開番号10-2021-1234567又は特許登録番号10-1234567)
[例2]法第63条第1項による意見書を作成するために必要な場合(特許出願番号10-2021-1234567)
別紙第19号書式裏側の記載要領第8号イ目を次のように改める。
イ.この書式に添付すべき書類は、記載要領第2号から第5号まで及び第7号を参照して提出します。
別紙第35号書式表側中「□書類原本」を「□書類原本□期間未順守の証拠」とし、同書式裏側の記載要領以外の部分第1号表の書類原本欄の次に期間未順守の証拠欄を次のように新設する。
期間未順守の証拠
条約規則による手続きを、その手続きに対して定められている期間以内に踏むことができなかったことを証明する証拠書類とその手続きをなるべく早く踏んだことを証明する証拠書類を提出する場合:「特許法施行規則」第88条の2及び「実用新案法施行規則」第17条
別紙第35号書式裏側の記載要領第10号イ目(3)から(6)までをそれぞれ(4)から(7)までとし、同目に(3)を次のように新設する。
(3)証拠書類1通(期間未順守の証拠を提出する場合に限る)
別紙第43号書式記載要領第4号ロ目(1)中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」とし、同号ハ目(4)中「横3mm×縦3mm(10ポイント)」を「横4mm×縦4mm(12ポイント)」とし、同号ニ目(2)中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」に改める。
別紙第44号書式記載要領第3号ロ目中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」とし、同号ハ目(4)中「横3mm×縦3mm(10ポイント)」を「横4mm×縦4mm(12ポイント)」とし、同号ニ目(2)中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」に改める。
別紙第45号書式記載要領第3号ロ目(4)中「横3mm×縦3mm(10ポイント)」を「横4mm×縦4mm(12ポイント)」とし、同号ハ目(2)中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」に改める。
別紙第53号書式記載要領第3号イ目(1)中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」とし、同号ロ目(4)中「横3mm×縦3mm(10ポイント)」を「横4mm×縦4mm(12ポイント)」とし、同号ハ目(2)中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」に改める。
別紙第55号書式記載要領第3号(イ)中「『電気通信基本法』第29条による標準(KSC5601, KS 2バイト完成型)文字」を「国際的な文字コード規約のユニコード(unicode)」に改める。

附則

この規則は、2022年4月20日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許出願及び特許権者の権利救済を拡大するために、特許出願及び特許権の回復要件を「特許出願人の責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に変更し、特許拒絶決定を受けた者が請求した拒絶決定不服審判が棄却された後も拒絶決定に含まれていない請求項を分離して出願できる分離出願制度を導入する等の内容に「特許法」が改正(法律第18505号、2021.10.19.公布、2022.4.20.施行)されたことを受け、特許出願・特許権の回復要件及び分離出願制度の関連規定を整備し、微生物関連発明の出願手続き等を簡素化するために関連書式を整備しようとするものである。(産業通商資源部提供)

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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