知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法施行令の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-128号)

2022年04月06日

特許庁公告第2022-128号
発明振興法施行令の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年4月6日
特許庁長

発明振興法施行令の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

これまで産業財産権の情報化に関する業務を遂行するために韓国特許情報院を産業財産権の情報化専門機関に指定・運営してきたが、産業財産権の情報化専門機関指定制度を廃止し、韓国特許情報院の設立及び運営に関する法的根拠を設ける内容に「発明振興法」が改正(法律第18816号、2022.2.3.公布、8.4.施行)されることに伴い、韓国特許情報院が遂行できる収益事業の範囲等、施行令に委任した内容を規定しようとする。
あわせて、国民権益委員会の制度改善勧告を受け、特許共済事業受託機関の指定及び再指定の取消理由を具体的に定め、行政制裁の加重処分適用の有無を判断する期間の基準を明確にしようとする。

2.主要内容

  1. 産業財産権の情報化専門機関制度の廃止に伴う施行令の整備及び韓国特許情報院の収益事業の範囲の規定等(案第8条の3等)
    1. 産業財産権の情報化専門機関指定制度が廃止されることに伴って産業財産権の情報化専門機関指定要件の規定を削除する必要がある。
    2. 改正法の委任規定に基づいて韓国特許情報院の収益事業の範囲を定め、収益事業を始めるか中止する場合は予め特許庁長に報告する。
    3. 韓国特許情報院でない者が韓国特許情報院の名称を不正に使用することを禁止し、このような義務に違反する場合に適用する過料の賦課基準を設ける。
  2. 特許共済事業運営の透明性・公正性を高めるために、受託機関の指定及び再指定の取消理由を具体的に明示(案第28条の5新設)
    1. 発明振興法施行令に対する国民権益委員会の腐敗影響評価(2019年4月)の結果、特許共済事業受託機関の指定取消理由及び再指定の要件等が曖昧であるため、制度の改善が勧告された。
    2. 国民権益委員会の勧告を受け、曖昧に規定されている受託機関の指定及び再指定の取消理由を具体化する内容に施行令を改正しようとする。
  3. 過剰行政を防止するために、行政制裁の加重処分適用の有無を判断する期間の基準を具体化(別表11過料の賦課基準第1号ロ目のただし書新設)
    1. 国民権益委員会制度改善総括課の行政制裁の加重処分基準明確化方策(国民権益委員会議案番号第2021-95号、2021.2.22.議決)により、行政制裁の加重処分をするときの累積回次適用基準の設定が勧告された。
    2. これを受け、発明振興法施行令別表11第1号ロ目のただし書を新設し、加重処分適用の有無について期間を明確に規定しようとする。

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2022年5月16日までに国民参与立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
  2. 姓名(機関・団体の場合は機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1806号(〒35208)
    電子郵便:jylee601@korea.kr
    Fax:(042)472-3464

4.その他事項

改正案に対する詳細は特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」を参照するか、特許庁の産業財産政策課(電話(042)481-5154)、Fax(042)472-3464)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195