知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2115027)

2022年03月31日

議案番号:2115027
提案日:2022年3月31日
提案者:チョン・テホ議員外9人

提案理由

先端技術をめぐって米中間の覇権争いが次第に激化している中、自国の技術を保護するための制度的装置を設けるのは、国家産業の発展において不可欠な要素として位置づけられている。
韓国は技術を保護するために「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」、「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」等を設けているが、このような制度的保護装置にもかかわらず、企業の営業秘密又は産業技術・国家コア技術は依然として中国等の競争国に流出しているのが現状である。
技術流出犯罪の場合、捜査の初期段階から高度な技術専門性が求められ、特に、国家コア技術をはじめとする産業技術流出事件の場合、大部分が営業秘密の流出と密接に関わっている。
一方、特許庁特別司法警察は現在、技術・法律の専門性を基に営業秘密侵害等に関して捜査業務を遂行しているが、国家コア技術を含む産業技術流出犯罪については職務範囲に含まれておらず、関連事件が発生するときに効率的な捜査が難しい。
そのため、特許庁特別司法警察の職務範囲に「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」上の産業技術の流出及び侵害に関する犯罪を含めようとするものである(案第5条第38号の2及び第6条第35号の2)。

司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律案

司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部を次のように改正する。
第5条第38号の2中「取得・使用・漏洩及び」を「取得・使用・漏洩、産業技術の流出・侵害及び」に改める。
第6条第35号の2中「取得・使用・漏洩に関する犯罪及び」を「取得・使用・漏洩に関する犯罪、『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第36条第1項から第4項までに規定されている産業技術の流出・侵害に関する犯罪及び」に改める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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