知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許料等の徴収規則の一部改正令(産業通商資源部令第450号)

2022年02月18日

産業通商資源部令第450号
特許料等の徴収規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2022年2月18日
産業通商資源部長官

特許料等の徴収規則の一部改正令

特許料等の徴収規則の一部を次のように改正する。
第2条第2項に第3号の2を次のように新設し、同項第4号本文中「特許権、特許権の専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定登録若しくは処分の制限登録料」を「特許権の専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定登録料及び特許権、特許権の専用実施権又は通常実施権を目的とする処分の制限登録料」とし、同項第5号各目以外の部分中「第3号の規定による実施権又は第4号の規定」を「第3号による実施権、第3号の2及び第4号」とする。
3の2.特許権を目的とする質権の設定登録料:1件当たり2万ウォン。ただし、2026年12月31日まで共同担保の特許権が6件を超える申請がある場合は、その超える件当たり1万ウォンとする。
第3条第2項に第3号の2を次のように新設し、同項第4号本文中「実用新案権、実用新案権の専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定登録若しくは処分の制限登録料」を「実用新案権の専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定登録料及び実用新案権、実用新案権の専用実施権又は通常実施権を目的とする処分の制限登録料」とし、同項第5号各目以外の部分中「第3号による実施権又は第4号」を「第3号による実施権、第3号の2及び第4号」とする。
3の2.実用新案権を目的とする質権の設定登録料:1件当たり2万ウォン。ただし、2026年12月31日まで共同担保の実用新案権が6件を超える申請がある場合は、その超える件当たり1万ウォンとする。
第4条第2項に第3号の2を次のように新設し、同項第4号本文中「デザイン権、デザイン権の専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定登録若しくは処分の制限登録料」を「デザイン権の専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定登録料及びデザイン権、デザイン権の専用実施権又は通常実施権を目的とする処分の制限登録料」とし、同項第5号各目以外の部分中「第3号による実施権又は第4号」を「第3号による実施権、第3号の2及び第4号」とする。
3の2.デザイン権を目的とする質権の設定登録料:1件当たり2万ウォン。ただし、2026年12月31日まで共同担保のデザイン権が6件を超える申請がある場合は、その超える件当たり1万ウォンとする。
第5条第1項第1号にニ目を次のように新設する。
ニ.出願書を書面で提出し、その指定商品を「商標法施行規則」の別表1に基づいて特許庁長が定め告示する商品類に属する商品の名称だけで指定する場合:1商品類の区分当たり6万6千ウォン。ただし、1商品類の区分の指定商品が20個を超える場合は、その超える指定商品当たり2千ウォンを加算した金額とする。
第5条第2項に第6号の2を次のように新設し、同項第7号本文中「商標権、商標権の専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定登録若しくは処分の制限登録料」を「商標権の専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定登録料及び商標権、商標権の専用使用権又は通常使用権を目的とする処分の制限登録料」とし、同項第8号各目以外の部分中「第6号による使用権又は第7号」を「第6号による使用権、第6号の2及び第7号」とする。
6の2.商標権を目的とする質権の設定登録料:1件当たり2万ウォン。ただし、2026年12月31日まで共同担保の商標権が6件を超える申請がある場合は、その超える件当たり1万ウォンとする。
第7条の見出し「(特許料、登録料、手数料及び審査請求料等の免除及び減免)」を「(特許料、登録料及び手数料の減免)」とし、同条第1項を次のようにする。
①特許料、登録料及び手数料の減免に関する事項は、次の各号の区分に従う。
  1. 特許料、登録料及び手数料の免除:別表4
  2. 特許料、登録料及び手数料の減軽:別表5
  3. 特許料、登録料及び手数料の一時的減免:別表6
第7条第2項から第4項までをそれぞれ削除する。
第7条第5項各号以外の部分前段中「『特許法』第83条第1項第1号(『実用新案法』第20条により準用される場合を含む)、『デザイン保護法』第86条第1項第1号及びこの規則第1項による免除又は第2項」を「『特許法』第83条第1項第1号(『実用新案法』第20条により準用される場合を含む)又は『デザイン保護法』第86条第1項第1号及びこの規則第7条第1項各号若しくは第13条第2項」に、「当該手数料又は登録料の免除若しくは減免」を「当該特許料、登録料又は手数料の減免」に、「第1項による免除の」を「第7条第1項各号により特許料、登録料及び手数料が免除される」に改め、同項第1号を削除し、同項第2号中「第2項第1号から第8号まで」を「別表4から別表7まで」に改める。
第7条第6項各号以外の部分本文中「第1項から第4項までの規定による免除又は減免」を「第1項各号又は第13条第2項による減免」に、「特許(登録)料納付書に免除又は減免の」を「特許(登録)料納付書等に減免の」に改め、同項第1号中「第1項第1号から第3号までに該当する」を「別表4第1号から第8号まで及び第12号に該当する者の」とし、同項第2号中「第1項第4号及び第5号に該当する」を「別表4第9号に該当する者の」とし、同項第2号の2中「第1項第7号に該当する」を「別表4第11号に該当する者の」とし、同項第3号を次のようにする。
3.別表5から別表7までの各号に該当する者の場合は、その事実を証明する書類1通
第7条第8項前段中「免除又は減免事由」を「減免事由」に、「第1項から第4項までの規定による免除又は減免」を「第1項各号及び第13条第2項による減免」に、「免除分又は減免分」を「減免分」に、「免除又は減免対象」を「減免対象」に、「出願人変更申告料を」を「出願人変更申告料等を」に改める。
第7条の2第1項第1号各目以外の部分中「中小企業又は中堅企業」を「『中小企業基本法』第2条第1項による中小企業(以下「中小企業」という。)又は『中堅企業の成長促進及び競争力強化に関する特別法』による中堅企業」とする。
第13条第1項及び第2項をそれぞれ次のようにする。
①特許庁長は「特許法」第83条第2項第2号及び「デザイン保護法」第86条第2項第2号に基づいて「災難及び安全管理基本法」第36条による災害事態又は同法第60条による特別災害地域として宣言された地域に居住しているか、主たる事務所を置いている者に対して、特許料、登録料及び手数料を減免することができる。
②第1項による特許料、登録料及び手数料の減免は、別表7と同様である。
第13条の2を次のように新設する。
第13条の2(虚偽やその他の不正な方法による減免のときの制裁)①特許庁長は「特許法」第83条第4項及び「デザイン保護法」第86条第3項に基づき、特許料、登録料及び手数料の減免を虚偽やその他の不正な方法により受けた者に対しては、減免された金額の2倍額を徴収することができる。
②特許庁長は、虚偽やその他の不正な方法により特許料、登録料及び手数料を減免された事実を出願後登録決定前又は登録決定後に確認した場合、補正要求書又は補正命令等を通じて当該事実を記載した内容と徴収金額を告知することができる。
③特許庁長は、虚偽やその他の不正な方法により特許料、登録料及び手数料を減免された出願人又は特許権者、デザイン権者が行う特許出願、デザイン登録出願若しくはその特許出願、デザイン登録出願をして得た特許権、デザイン権に対しては、その出願人又は特許権者、デザイン権者が第2項による告知を送達された日から1年間、この規則に定めたすべての減免条項を適用しない。
別表4から別表7までをそれぞれ別紙のように新設する。
別紙第1号の2書式を別紙のようにする。

附則

第1条(施行日)この規則は、2022年2月18日から施行する。ただし、第2条第2項第3号の2、第3条第2項第3号の2、第4条第2項第3号の2、第5条第1項第1号ニ目、同条第2項第6号の2及び別紙第1号の2書式の改正規定は、2022年8月19日から施行する。
第2条(質権の設定登録料に関する適用例)第2条第2項第3号の2、第3条第2項第3号の2、第4条第2項第3号の2、第5条第2項第6号の2の改正規定は、2022年8月19日以後質権を設定する場合から適用する。
第3条(商標登録出願料及び指定商品の追加登録出願料に関する適用例)第5条第1項第1号ニ目の改正規定は、2022年8月19日以後商標登録出願をするか、指定商品の追加登録出願をする場合から適用する。

改正理由

災害事態又は特別災害地域として宣言された地域に居住しているか、主たる事務所を置いている者に対して特許料、登録料及び手数料を減免できるようにする内容に「特許法」(法律第18409号、2021.8.17.公布、2022.2.18.施行)及び「デザイン保護法」(法律第18404号、2021.8.17.公布、2022.2.18.施行)が改正されたことを受け、災害発生時の特許料、登録料及び手数料の減免対象及び減免率に関する細部基準等、法律から委任された事項とその施行に必要な事項を定める一方、中小企業の特許料、登録料及び手数料を減免することで知的財産金融の活性化及び企業の職務発明を促進する等、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

主要内容

  1. 特許料、登録料及び手数料の減免(案第2条第2項第3号の2、第3条第2項第3号の2、第4条第2項第3号の2、第5条第2項第6号の2及び別表6新設)
    中小企業対象の知的財産金融を活性化するために、質権の設定登録料を1件当たり8万4千ウォンから2万ウォンに引き下げ、職務発明の報奨及び知的財産経営認証企業の能力を高めるために、特許料、登録料及び手数料の減免対象期間を、従前の4年分から6年分までを4年分から9年分まで延長する。
  2. 特許庁告示指定商品名称の書面出願のときの手数料の減免(案第5条第1項第1号ニ目新設)
    商標登録手続きの効率性を高めるために、特許庁告示指定商品名称で書面出願する場合、手数料を7万2千ウォンから6万6千ウォンに引き下げて指定商品名称の使用を促す。
  3. 特許料、登録料及び手数料の不正減免のときの制裁(案第13条の2新設)
    虚偽やその他の不正な方法により特許料、登録料及び手数料を減免された出願人等の権利者に減免された金額の2倍額を徴収する場合、当該事実を告知し、出願人等の権利者が告知を送達された日から1年間、この規則のすべての減免条項を適用しないようにする。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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