知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-20号)

2022年01月21日

特許庁公告第2022-20号
デザイン保護法施行規則の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年1月21日
特許庁長

デザイン保護法施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

登録料未納によって権利が消滅する際、その回復要件を「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に緩和するデザイン保護法(法律第18500号、2021年10月19日公布、2022年4月20日施行)が改正されたことに伴い、変更事項を反映しようとするものである。

2.主要内容

デザイン登録出願・デザイン権の回復要件変更事項を反映(案第64条)
「その責めに帰することができない理由」と記載された条文を「正当な理由」に変更してデザイン登録出願人等に対する救済範囲を拡大

3.意見提出

デザイン保護法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2022年3月3日木曜日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:デザイン審査政策課長)に提出してください。なお、一部改正令案全文の確認をご希望の方は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(冊子/統計→法令及び条約→立法予告)をご参照ください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    特許庁デザイン審査政策課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1305号(〒35208)
    電話:(042)481-8602、Fax:(042)472-3468
    電子郵便:juris72@korea.kr

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