知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-3号)

2022年01月06日

特許庁公告第2022-3号
特許法施行規則の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年1月6日
特許庁長

特許法施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

特許出願及び特許権の回復要件を合理的な基準に緩和し、審判の請求が棄却された後も一定の範囲内で出願人が権利を獲得できる機会を拡大する等の内容に「特許法」が改正(法律第18505号、2021年10月19日公布、2022年4月20日施行)されたことに伴い、変更事項を反映し、バイオ産業の振興につながる微生物関連発明の出願手続き等を改善する一方、公報に部分住所が掲載されるようにする選択方式を拡大し、優先権証明書類の電子的交換のためのアクセスコードの提出を明確化する等、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

2.主要内容

  1. 微生物寄託及び分譲業務の効率化(案第23条、別紙書式第14号、第19号)
    微生物関連発明に対して特許庁と寄託機関間で微生物寄託情報を共有することにより、微生物寄託の出願手続きと分譲申請の手続きを簡素化し、不要な書類の提出は省略できるようにする。
  2. 分離出願制度の導入に伴う規定の整備(案第11条、第29条の2、第38条、第40条の2、第40条の3、別紙書式第14号)
    拒絶決定不服審判の棄却審決の後も提訴前に拒絶されなかった請求項のみを分離して権利を獲得できるようにする制度を導入することにより、出願人が権利を獲得できる機会を拡大する。
  3. 特許出願・特許権の回復要件の緩和(案第55条の2、別紙書式第10号)
    手続きの無効、特許料の未納付によって権利が消滅する際、その回復要件を「責めに帰することができない事由」から「正当な事由」に緩和することで、より多くの特許出願人等を積極的に救済できるようにする。
  4. 公報の住所掲載方式申請方法の拡大(案別紙書式第4号)
    個人情報の露出を懸念する出願関連人の個人情報保護のために公報に部分住所を表示する制度において、既存の公報発行後に部分住所を選択できるようにする方法に加えて公報発行前に部分住所を選択できるようにする方法を追加することにより、個人情報の露出を事前に遮断できるように改善する。
  5. 明細書等に入力可能な文字の拡大(案別紙書式第15号、第16号、第43号ないし第45号、第53号、第55号)
    特殊文字を含む多くの文字の表現が可能なユニコード形式で明細書等を作成できるという事項を書式に案内し、出願人が発明をより自由かつ正確な表現で記載できるようにする。
  6. 書類提出書による優先権証明書類アクセスコード提出の明確化(案別紙書式第13号)
    優先権証明書類を、世界知的所有権機関(WIPO)を通じて電算で入手するためにアクセスコードを提出する方式において、現行の実務と書式案内に差があり出願人に混乱が生じるため、優先権証明書類かアクセスコードのいずれかを提出すれば足りるように書式案内を明確化する。

3.意見提出

特許法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2022年2月16日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインにより意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許審査制度課長)に提出してください。なお、一部改正令案の全文の確認を希望する方は、特許庁ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(冊子/統計→法令及び条約→立法予告)を参考にしてください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
    ※送り先
    特許庁の特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号(〒35208)
    電話:(042)481-8153、Fax:(042)472-4743
    電子郵便:dh0329.lee@korea.kr

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