知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行令の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-2号)
2022年01月06日
特許庁公告第2022-2号
実用新案法施行令の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2022年1月6日
特許庁長
実用新案法施行令の一部改正令案の立法予告
1.改正理由
特許出願人・特許権者の権利救済を拡大するために、特許出願及び特許権の回復要件を合理的な基準に緩和する内容に「特許法」が改正(法律第18505号、2021年10月19日公布、2022年4月20日施行)されたことに伴い、緩和された基準を反映しようとするものである。
2.主要内容
- 緩和された回復要件を反映(案第6条の2)
回復要件を天災地変による状況として制限的に解釈される「責めに帰することができない事由」から、相当な注意義務を尽くしたか否かに基づいて判断する「正当な事由」に変更し、緩和された基準を適用することでより多くの出願人等を救済し、登録遅延に対する存続期間の延長の際に出願人によって遅延された期間も明らかにする。
3.意見提出
実用新案法施行令の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2022年2月16日までに統合立法予告システムを通じて法令案を確認してから意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。- 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
- 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
- その他参考事項
※送り先
特許庁の特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号(〒35208)
電話:(042)481-8153、Fax:(042)472-4743
電子郵便:dh0329.lee@korea.kr
4.その他の事項
改正案に対する詳しい事項は、特許庁ウェブサイト「立法予告」を参考にするか、特許庁の特許審査制度課(電話042-481-8153)にお問い合わせください。
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