知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 下請取引公正化に関する法律施行令の一部改正令(案)再立法予告(公正取引委員会公告第2021-151号)
2021年11月19日
公正取引委員会公告第2021-151号
「行政手続法」第41条に基づいて「下請取引公正化に関する法律施行令」の一部改正令案を2021.9.14.から2021.10.25.まで立法予告しましたが、秘密保持契約書の保存期間に関する修正の必要性が提起されたことにより、それを反映して修正された内容を国民に知らせ、その意見を聞くために次のとおり公告します。
2021年11月19日
公正取引委員会委員長
下請取引公正化に関する法律施行令の一部改正令(案)再立法予告
1.修正理由
以前立法予告された施行令の改正案は保存の対象書類を拡大し、秘密保持契約書の記載事項を具体化する内容であった。それと関連し、「下請取引公正化に関する法律」第23条第1項による第12条の3項の関連行為に対する調査時効(7年)と符合するよう、秘密保持契約書の保存期間を7年に定めようとするものである。
2.主要内容
- 秘密保持契約書の保存期間の明示(案第6条第2項改正)秘密保持契約書の保存期間を7年に規定する。
3.意見提出
この改正令案について意見がある機関・団体又は個人は、2021年12月30日までに統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を公正取引委員会委員長に提出してください。- 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際に理由を明示)
- 姓名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
- その他の参考事項等 ※提出意見の送り先
一般郵便:世宗特別自治市タソム3路95(政府世宗庁舎)2棟 公正取引委員会企業取引政策課
電子郵便:minjikim@korea.kr
ファックス:044-200-4656
4.その他の事項
改正令案に対する詳しい事項は、公正取引委員会のウェブサイト(http://www.ftc.go.kr)を参照するか、又は公正取引委員会の企業取引政策課(電話044-200-4584/ファックス044-200-4656)にお問い合わせください。
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