知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法の一部改正法律案(議案番号:2113081)

2021年11月02日

議案番号:2113081

提案日:2021年11月2日

提案者:カン・フンシク議員外9人

提案理由

特許・デザイン等産業財産情報の活用促進のための「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律」制定案の発議により、既存「発明振興法」で制定法律案に移管される産業財産情報関連条項を削除するなどの整理を通じて、両法律間の整合性を向上させようとするものである。

主要内容

  1. 産業財産情報に関連する「産業財産権情報」、「産業財産権情報化」等の用語の定義を削除する(案第2条第6号から第8号まで削除等)。
  2. 産業財産権情報の提供及び活用促進関連条項の移管により、当該条項を削除し、第2章第3節の見出しを「発明振興の基盤造成」に変更する(案第20条、第20条の2、第20条の4等削除)。
  3. 産業財産権情報管理・活用専門機関(情報化専門機関、産業財産権診断機関、韓国特許戦略開発院)の法的根拠移管により、関連条項を削除する(案第20条の3、第36条、第55条の5から第55条の7まで等削除)。

発明振興法の一部改正法律案

発明振興法の一部を次のように改正する。
第2条第6号から第8号までをそれぞれ削除し、同条第9号の仮見出しを次のようにする。
  1. 「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律」第2条第7号による産業財産情報サービス業
第2章第3節の見出し「産業財産権情報の提供及び活用促進」を「発明振興の基盤造成」にする。[br]] 第20条、第20条の2から第20条の5まで、第20条の8、第36条及び第37条をそれぞれ削除する。
第50条の3第4項を次のようにする。
④ 海外産業財産権センターは第2項による業務を遂行するために、必要な範囲で収益事業が可能である。
第6章の3(第55条の5から第55条の7まで)を削除する。
第56条第2項のうち、「情報化専門機関、協会」を「協会」に、「戦略院、発明機関」を「発明機関」にする。
第57条第2号及び第5号をそれぞれ削除する。
第57条の2第5号及び第6号をそれぞれ削除する。
第59条第1項のうち、「情報化専門機関、特許技術事業化斡旋センター、韓国発明振興会、保護院及び戦略院」を「特許技術事業化斡旋センター、韓国発明振興会及び保護院」にする。
第60条第1項第7号を削除する。

附則

この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

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