知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法の一部改正法律案(議案情報:2112665)

2021年09月24日

議案番号:2112665

提案日:2021年9月24日

提案者:イ・ジュファン議員外9人

提案理由及び主要内容

第四次産業革命時代では、特許、実用新案、デザイン又は商標(以下、特許等)のような産業財産権が企業の主要な資産になる。
そのため、政府と銀行は、特許等に基づいて資金を支援するIP(知的財産)金融制度を拡大し、創業企業・スタートアップ等が定着できるよう、これらの企業が保有している特許等の価値評価の結果に応じて、IP金融規模を決めて支援している。
したがって、企業の特許等に対する価値評価は、専門性が検証されて制度的な基準の適用を受ける国家公認資格者により遂行される必要がある。
現在の弁理士は、「弁理士法」第2条に基づいて特許等に対する権利の源泉性・安定性、侵害及び回避設計の可能性等の法律的な分析とその権利に関連する技術の優越性、革新性、差別性、拡張性等の産業財産権における最近の動向把握及び特許ポートフォリオの分析を通じて、特許等の鑑定している。
また、「特許法」第128条の2に基づいて弁理士は、特許等の侵害訴訟において損害額を鑑定する専門鑑定人として出席しており、国税庁は国税法令情報システムを通じて「相続税及び贈与税法の施行令」第59条に基づいて無体財産権である特許権を評価するに当たり、特許法人は、同法の施行規則第19条第4項に基づく専門家であると明確にしている。
第四次産業革命時代に合わせて弁理士は、産業財産権の価値評価・鑑定の専門家として他の法律に基づき、政府から認められた業務を遂行している。しかし、現行の弁理士法第2条は1961年に制定されて以来改正されることなく、60年間、特許庁又は法院における特許等の関連事項に対する代理及びその事項に関する鑑定とその他の事務により維持されてきている。
そこで、弁理士が現在遂行している上記の業務を「弁理士法」に反映し、業務に関連する規定を最新化・具体化しようとするものである(案第2条、第2条の2及び第2条の3)

弁理士法の一部改正法律案

弁理士法の一部を次のように改正する。
第2条を次のようにする。
第2条(業務)弁理士は、次の各号の業務を遂行することを業とする。
1.特許庁又は法院に対し、特許、実用新案、デザイン又は商標に関する事項の代理
2.特許、実用新案、デザイン又は商標に関する事項の鑑定(産業財産権の経済的価値を価額・等級又は点数等で評価することを含む)とその他の事務
第2条の2を次のように新設する。
第2条の2(産業財産権の出資特例)産業財産権を企業に現物出資しようとする者が弁理士の評価を受けた場合、その評価の内容は、「商法」第299条の2又は第422条により公認された鑑定人が鑑定したものと見做す。
第2条の3を次のように新設する。
第2条の3(相続又は贈与の際に産業財産権の評価に対する特例)相続又は贈与の際に産業財産権の評価を受けようとする者が弁理士の評価を受けた場合、その評価の内容は、「相続税及び贈与税法」第60条より公信力のある鑑定機関が鑑定したものと見做す。

附則

この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

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