知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法施行令の一部改正令(案)再立法予告(特許庁公告第2021-227号)

2021年09月14日

特許庁公告第2021-227号

「発明振興法施行令」の一部改正令案の再立法予告に当たり、その理由と主要内容を国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年9月14日
特許庁長

「発明振興法施行令」の一部改正令(案)再立法予告

1.改正理由

知的財産の評価に対する市場需要が高まるにつれて、発明の評価機関の指定要件を緩和し、有望な発明の評価機関の新規参入を促進するためのものである。

2.主要内容

イ、発明の評価機関を指定するための専門人材の要件の改正(案第12条第2項)

  1. 発明の評価業務を遂行できる専門人材として弁理士・会計士または技術士の資格を取得したり、関連分野の博士学位を所持している者3名以上を常時雇用するようにした規定を、弁理士・会計士または技術士の資格を取得したり、関連分野の博士学位を所持している者2名以上を常時雇用するように規定
  2. 発明の評価業務を随行できる専門人材として発明の評価に関する業務に5年以上従事した者7名以上を常時雇用するようにした規定を、発明の評価に関する業務に3年以上従事した者3名以上を常時雇用するように規定

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2021年9月30日までに統合立法予告センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
イ、立法予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際に理由を明示)
ロ、姓名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
ハ、その他の参考事項等

※提出意見の送り先
一般郵便:(35208)大田広域市西区庁舎路189 政府大田庁舎4棟1804号 産業財産活用課
電子郵便: yjmoon623@korea.kr
ファックス:042-472-1406

4.その他の事項

改正案に対する詳しい事項は、特許庁の産業財産活用課(電話:042-481-5807、ファックス:042-472-1406)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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