知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 産業技術流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2112012)

2021年08月11日

議案番号:2112012

提案日:2021年8月11日

提案者:ヤン・クムヒ議員外13人

1.提案理由及び主要内容

現行法は、産業通商資源部長官が国家核心技術を指定するようにしており、産業技術を保有している企業・研究機関・専門機関・大学等(以下「対象機関」という。)が国家核心技術を保有している場合は、その技術を取り扱う専門人材の離職管理等に関する契約を締結するようにしている。
ところが、現行法では、対象機関において産業技術を取り扱う専門人材の管理現況に対する実態調査の根拠が設けられていない。そのため、産業技術を保護するための中核的要素の一つである専門人材の管理が体系的に行われるためには、それに関する調査根拠を設けなければならないという指摘がある。
そこで、産業通商資源部長官が対象機関において産業技術を取り扱う専門人材の管理現況に対する実態調査を実施できるようにすることで、産業技術保護という立法目的をより体系的に達成することができるようにするためのものである(案第17条第1項)。

産業技術流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案

産業技術流出防止及び保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第17条第1項のうち、「現況」を「現況と産業技術を取り扱う専門人材の管理現況に」とする。

附則

この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

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