知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第428号)

2021年07月27日

産業通商資源部令第428号
特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。

2021年7月27日
産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令

特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部を次のように改正する。
第9条第2項のうち、「産業財産保護支援課、産業財産調査課、国際協力課、多国間機構チーム」を「産業財産紛争対応課、技術デザイン特別司法警察課、商標特別司法警察課、国際協力課、産業財産通商協力チーム及び不正競争調査チーム」に、「チーム長」を「各チーム長」とし、同条第3項及び第4項をそれぞれ次のようにし、同条第5項から第7項までをそれぞれ第6項から第8項までとし、同条に第5項を次のように新設し、同条第6項(従前の第5項)を次のようにする。
③産業財産保護政策課長は、次の事項を分掌する。
1.産業財産権保護政策の確立・総括・調整
2.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号による不正競争行為の防止及び同条第2号による営業秘密の保護に関する政策の確立・総括・調整
3.産業財産権の保護に関する法令・制度の運営
4.不正競争防止及び営業秘密保護に関する法令・制度の運営
5.不正競争防止及び営業秘密保護に関する基本計画・施行計画の確立・施行
6.産業財産権の保護、不正競争防止及び営業秘密保護のための教育・広報
7.産業財産権の保護、不正競争防止及び営業秘密保護に関する国内外の実態調査・分析及び制度調査・研究
8.産業財産権の保護、不正競争防止及び営業秘密保護に関する関連機関との協力
9.韓国知識財産保護院に対する指導・監督
10.その他、国内の課及びチームの所管に属さない事項
④産業財産紛争対応課長は、次の事項を分掌する。
1.産業財産権及び営業秘密紛争に関する施策の確立・施行
2.産業財産権及び営業秘密紛争の予防・対応支援
3.産業財産権及び営業秘密紛争の関する情報システムの構築・運営
4.営業秘密保護の支援に関する施策の確立・施行
5.営業秘密の原本証明制度の運営
6.海外産業財産権を保護する基盤構築に関する事項
7.海外産業財産権の保護に関する教育・広報
8.産業財産権の紛争調停に関する事項
9.公益弁理士による特許相談センターの運営
10.海外知識財産センターの運営
11.その他、産業財産権及び営業秘密紛争の予防・対応に関する事項
⑤技術デザイン特別司法警察課長は、次の事項を分掌する。
1.「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」第6条第35号の2に規定された犯罪(以下、「技術デザイン侵害犯罪」という。)に関する捜査計画の確立・施行
2.技術デザイン侵害犯罪に対する捜査
3.技術デザイン侵害犯罪の捜査に関する国内・外の情報収集・分析及び管理
4.技術デザイン侵害犯罪の捜査事件の相談・受付及び統計分析・管理
5.技術デザイン侵害犯罪の捜査に関する法令・制度の運営
6.技術デザイン侵害犯罪の捜査のための関連機関との協力
7.電子的証拠の収集及び分析
8.捜査に関する情報システムの開発及び運用
9.技術デザイン侵害犯罪の予防及び啓導のための教育・広報
10.その他、技術デザイン侵害犯罪の捜査に関する事項
⑥商標特別司法警察課長は、次の事項を分掌する。
1.「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」第6条第35号に規定された犯罪(以下「商標侵害犯罪」という。)に関する捜査計画の確立・施行
2.商標侵害犯罪に対する捜査
3.商標侵害犯罪の捜査に関する国内・外の情報収集・分析及び管理
4.商標侵害犯罪の捜査事件の相談・捜査事件の相談・受付及び統計分析・管理
5.商標侵害犯罪の捜査に関する法令・制度の運営
6.商標侵害犯罪の捜査のための関連機関との協力
7.オンライン偽造商品に対する監視及び是正措置等に関する事項
8.偽造商品の流通防止のための官民協議体の運営及び協力
9.偽造商品の取締り支援事業の運営及び偽造商品通報に対する褒賞金制度の運営
10.商標侵害犯罪の予防及び啓導のための教育・広報
11.その他、商標侵害犯罪の捜査に関する事項
第9条第7項(従前の第6項)第1号及び第2号のうち、「産業財産権」をそれぞれ「産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護」とし、同項第4号のうち、「産業財産権情報」を「産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護の関連情報」とし、同項第5号及び第6号のうち、「産業財産権」をそれぞれ「産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護」とし、同項第8号のうち、「海外産業財産権」を「海外の産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する」とし、同項第9号の2及び第10号のうち、「産業財産権」をそれぞれ「産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護」とし、同条第8項(従前の第7項)を次のようにし、同条第9項を次のように新設する。
⑧産業財産通商協力チーム長は、次の事項を分掌する。
1.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する国際機関との協力総括
2.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する多国間協力政策の確立・総括・調整
3.産業財産権人員の国際機関への進出に関する業務の総合・調整
4.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する国際条約及び協定に関する事項
5.自由貿易協定等の外国との多国間・両国間における産業財産権通商交渉に関する事項
6.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する国際機関の動向及び国際協定・条約等の制度に対する調査・研究
7.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する海外広報に関する事項
8.産業財産権に関する開発途上国と最貧国との協力事業の総括・調整・施行
9.世界知的所有権機関の韓国信託基金の総括・調整
10.第1号から第9号までの事項に関する国内関連機関との協力
⑨不正競争調査チーム長は、次の事項を分掌する。
1.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号による不正競争行為(以下「不正競争行為」という。)に関する調査計画の確立・施行
2.不正競争行為に対する調査及び是正勧告等の行政措置に関する事項
3.不正競争行為の調査事件の相談・受付及び統計分析・管理
4.不正競争行為の調査関する法令・制度の運営
5.関連機関との共同行政調査及び技術判断の支援に関する事項
6.不正競争防止のための地方自治団体の教育・支援等の関連機関との協力
7.不正競争防止のための制度・判例及び調査実務・事例等の研究
8.不正競争行為の予防及び啓導のための教育・広報
9.産業財産権表示に関する制度の運営及び指導等に関する事項
10.その他、不正競争行為の調査に関する事項
第10条第3項第1号を次のようにし、同項に第1号の2を次のように新設し、同項第7号を次のようにし、同項第9号、第11号、第12号、第19号及び第20号をそれぞれ削除する。
1.産業財産権の情報化政策の確立・総括及び調整
1の2.産業財産権の情報化に関する法令・制度の運営
7.産業財産権の顧客サービスに関する政策の確立・総合及び調整
第10条第4項第15号を削除し、同項第16号、第16号の2及び第17号をそれぞれ第15号、第16号及び第19号とし、同項に第17号及び第18号をそれぞれ次のように新設する。
17.産業財産権情報のセキュリティ業務に関する計画の確立・施行
18.産業財産権に関する個人情報保護制度に関する調査・研究
第10条第5項第12号のうち、「外部用の産業財産権」を「産業財産権」とし、同条第8項第15号を第17号とし、同項に第15号及び第16号をそれぞれ次のように新設する。
15.特許顧客相談センターの運営及び管理
16.産業財産権に関する国民申聞鼓の運用及び管理
第17条第5項第4号を第5号にし、同項に第4号を次のように新設する。
4.特許庁審査官の海外訓練計画の確立及び推進
第19条の題目以外の部分を第1項とし、同条に第2項を次のように新設する。
②特許庁に置く公務員の定員のうち電子証拠の収集と分析業務を担当する1人(6級1人)は、任期制公務員として任用することができる。

附則

第1条(施行日)この規則は、公布日から施行する。
第2条(総額人件費制で新設した機構の存続期限)①「行政機関の組織と定員に関する通則」第29条により、この規則の施行で新設される不正競争調査チームは、2024年7月27日まで存続する。
②第1項による存続期限まで、不正競争調査チーム長が分掌する事項において特別な規定を置かない場合には、第1項による存続期限が経過した日から、不正競争調査チーム長が分掌する事項は、技術デザイン特別司法警察課長が分掌する。

改正理由及び主要内容

特許庁における技術侵害・奪取事件の捜査機能を強化するために、産業財産保護協力局の1課を評価対象の組織として新設することになり、それに必要な人員12名のうち8名(4級1名、4級又は5級2名、5級2名、6級2名、7級1名)を評価対象の定員として増員し、4名(4級又は5級2名、6級2名)は、既存の定員を活用するものの、評価対象の定員ににし、不正競争防止及び営業秘密保護の基本計画確立等の業務を遂行するために必要な人員の2名(4級又は5級1名、6級1名)を増員し、特許審査業務を遂行するために必要な人員の7名(4級又は5級3名、6級4名)を評価対象の定員に増員し、商標・デザイン審査業務を遂行するために必要な人員5名(4級又は5級1名、6級4名)のうち2名(4級又は5級1名、6級1名)は、評価対象の定員に増員し、3名(6級3名)は、既存の定員を活用するものの、評価対象の定員にする。また、特許庁の所属機関に特許審判業務を支援するために必要な人員の3名(4級又は5級1名、5級2名)を増員し、産業財産保護協力局と情報顧客支援局の一部の分掌事務を調整する内容で、「特許庁とその所属機関の職制」が改正(大統領令第31914号、2021年7月27日、公布・施行)されたことにより、変更される事項を反映する。
一方、総額人件費制を活用して設置した特許事業化担当官とアイデア取引担当官の存続期限を2021年7月31日までから2022年7月31日までに、それぞれ1年延長し、不正競争調査の機能を強化するために総額人件費制を活用して、産業財産保護協力局に不正競争調査チームを新設し、総額人件費制を活用して職級を引き上げた特許庁の定員5名(4級又は5級5名)の職級を従前の職級(5級5名)に戻す等、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするものである。(産業通商資源部提供)

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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