知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法の一部改正法律案(代案)(議案番号:2111670)

2021年07月22日

議案番号:2111670

提案日:2021年7月

提案者:産業通商資源中小ベンチャー企業委員長

1.代案の提案経緯

議案名 議案番号 代表発議 発議日 審査経過
発明振興法の一部改正法律案 2104853 ヤン・クムヒ議員 2020年11月2日 第384回国会(臨時会)第3回産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2021年2月23日)に上程した後、提案説明、検討報告、代替議論を経て、小委員会に回付
第387回国会(臨時会)第1回産業通商資源特許小委員会(2021年5月11日)に上程
第387回国会(臨時会)第2回産業通商資源特許小委員会(2021年5月20日)に上程、逐条審査及び議決(代替反映廃棄)
発明振興法の一部改正法律案 2105441 イ・ソヨン議員 2020年11月17日 第384回国会(臨時会)第3回産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2021年2月23日)に上程した後、提案説明、検討報告、代替議論を経て、小委員会に回付
第387回国会(臨時会)第1回産業通商資源特許小委員会(2021年5月11日)に上程
第387回国会(臨時会)第2回産業通商資源特許小委員会(2021年5月20日)に上程、逐条審査及び議決(代替反映廃棄)
  1. 第387回国会(臨時会)の第2回産業通商資源特許小委員会(2021年5月20日)で、上記の2件の法律案を審査した結果、それぞれの法律案を本会議に付議しないことにし、各法律の内容を統合・調整して当委員会の代案を設けることにした。
  2. 第388回国会(臨時会)の第1回産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2021年6月28日)で、産業通商資源特許小委員会が審査報告した通り、建議された法律案はそれぞれ本会議に付議しない代わりに、産業通商資源特許小委員会が設けた委員会の代案を提案することに議決した。

2.代案の提案理由及び主要内容

産業財産権における紛争の際、多くの時間と費用がかかる審判又は訴訟による解決は、資金力のない中小ベンチャー企業に不利に働く可能性があるため、産業財産権紛争調停委員会の調停制度を活用するのが効果的であるが、現在は紛争当事者の申請による調停手続きのみ行われているため、紛争調停の申請件数が期待に及ばない状況である。
特に、第四次産業革命が進むにつれて知的財産権の保護に対する関心が高まり、それに関連する紛争も増えると予想されるため、「審判–調停連携制度」の導入による紛争調停制度の活性が必要であるという意見が提示されている。
そこで、審判段階で「特許法」、「実用新案法」、「デザイン保護法」及び「商標法」により、調停回付が決まった事件は調停申請されたものと見做すことで、紛争調停による解決を促し、調停回付された事件のうち、必要な場合、当事者の同意のもとで該当の審判合意体の全部又は一部が調停部の一員として参加できるようにし、調停の効率性を向上するためのものである(案第49条の3新設)。

3.参考事項

この法律案は、産業通商資源中小ベンチャー企業委員長が同日提案した「特許法の一部改正法律案」、「商標法の一部改正法律案」及び「デザイン保護法の一部改正法律案」の議決を前提にするもので、同法律案が議決されないか、又は修正議決される場合には、それに合わせて調整しなければならない。

発明振興法の一部改正法律案

発明振興法の一部を次のように改正する。
第49条の3を次のように新設する。
第49条の3(審判-調停の連携特例)①「特許法」第164条の2、「実用新案法」第33条、「デザイン保護法」第152条の2及び「商標法」第151条の2により、委員会への回付が決定された場合には、該当の事件が委員会に回付された日に第43条第1項による申請があったものと見做す。
②第1項の規定により調停申請された事件として、該当の審判長が必要であると認めて当事者が同意する場合は、該当の審判合議体の全部又は一部が第42条よる調停部の一員になることができる。

附則

この法律は、公布後3ヶ月が経過した日から施行する。

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