知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令の一部改正令(大統領令第31813号)

2021年06月22日

国務会議の審議を経た特許法施行令の一部改正令を公布する。

大統領ムン・ジェイン

2021年6月22日

大統領令第31813号

特許法施行令の一部改正令

特許法施行令の一部を次のとおり改正する。

第9条題目以外の部分を第1項とし、同項(従前の題目以外の部分)第6号のうち、「『科学技術基本法』第11条」を「『国の研究開発革新法』第2条第1号」とし、同条に第2項を次のように新設する。
②法第61条第3号の「大統領令で定める特許出願」とは、次の各号のいずれかに該当する特許出願をいう。
1.次の各目のいずれかに該当するもので、特許庁長が定めて告示する特許出願
イ.「感染病の予防及び管理に関する法律」第2条第21号による医療・防疫物品と直接関連する特許出願
ロ.「災難及び安全管理基本法」第73条の4による認証を受けた災難安全製品と直接関連する特許出願
2.災難による緊急状況に備えるために特許庁長が優先審査の申請期間を定めて公告した対象に該当する特許出願

附則

この令は2021年6月23日から施行する。

改正理由及び主要内容

新型コロナウイルス等国家的な災難に必要な特許審査が早期に行われるよう、災難の予防・対応・復旧等に必要と認められる特許出願の場合、他の出願に優先して審査できるようにする内容に、「特許法」が改正(法律第17730号、2020年12月22日公布、2021年6月23日施行)されたことにより、優先審査の対象になる特許出願を医療・防疫物品や災難安全製品と直接関連する特許出願等に定めようとするものである。 (法制処提供)

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