知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第421号)

2021年06月10日

産業通商資源部令第421号

デザイン保護法施行規則の改正令を次のとおり公告する。

2021年6月10日
産業通商資源部長官

デザイン保護法施行規則の一部改正令

デザイン保護法施行規則の一部を次のように改正する。

第3条の本文のうち、「捺印(電子文書の場合には、電子署名をいう。以下同じ。)しなければ」を「捺印[電子文書の場合には、「電子署名法」第2条第2号による電子署名(以下「電子署名」という。)をいう。以下同じ]せねば」とし、同条の但し書のうち、「捺印しなければ」を「捺印せねば」とする。
第8条第5項各号以外の部分のうち、「提出しなければ」を「提出せねば」とし、同項第1号のうち、「第16条各号のいずれかに該当する電子署名」を「電子署名」とする。
第13条第1項各号以外の部分に但し書を次のように新設する。
但し、デザインに関する手続きを踏む者が特許顧客番号の情報に印鑑又は署名を登録した場合(「特許権等の登録令」第22条第1項第7号に該当する場合は除く。)には、その印鑑又は署名を確認することで、次の各号の書類の提出命令に代えることができる。
第16条各号以外の部分の前段のうち、「次の各号のいずれかに該当する電子署名」を「電子署名」に、「しなければ」を「せねば」とし、同条各号以外の部分の後段のうち、「一致しなければ」を「一致せねば」とし、同条の各号を削除する。
第17条第1項のうち、「第16条各号のいずれかに該当する電子署名をして提出しなければ」を「電子署名をした後に提出せねば」とする。
第19条のうち、「第16条各号による電子署名」を「電子署名」に、「使用しなければ」を「使用せねば」とする。
別表3第4号イ目4)のうち、「UI(User Interface)」を「ユーザインタフェース(UI、User Interface)」とする。
別紙第9号書式から別紙第12号書式まで、別紙第13号の2書式から別紙第13号の5書式まで、別紙第14号書式から別紙第17号書式まで、別紙第17号の2書式から別紙第17号の5書式まで、別紙第19号書式及び別紙第19号の2書式から別紙第19条の5書式までをそれぞれ別紙のとおりにする。

附則

この規則は、公布日から施行する。

改正理由及び主要内容

委任状等の証明書類で本人を確認する際に、印鑑証明書等を提出する代わりに特許顧客番号情報に登録されている印鑑又は署名を確認する手続きに改善することで、申請者の利便性を高め、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」の加盟国にメキシコ、イスラエル等が追加されたことと、協定で定められた書式のうち改正された事項を反映して国際出願に関連する書式を改正する。一方、公認認証書制度を廃止することにより、様々な民間の電子署名手段を利用できるようにする内容に「電子署名法」が改正されたことを反映して、電子文書の利用申告をするか、又は電子文書に書類を提出する場合等に使用できる電子署名・証明書の制限を廃止する等、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするものである。

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