知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2110412)

2021年05月27日

議案番号:2110412

提案日:2021年5月27日

提案者:リュ・ホジョン議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法によると、弁理士は特許庁又は法院に対して特許、実用新案、デザイン又は商標に関する事項を代理し、その事項に関する鑑定とその他の事務を遂行することを業にすると規定している。
このように弁理士の業務が特許等の登録された権利に対する保護の代理に重点を置いているため、企業、特に中小企業で多く発生する不正競争行為及び営業秘密の侵害行為のような非登録の知的財産の権利侵害については、弁理士の適切な助言と法的救済を受けることができない状況である。
そこで、弁理士の業務に「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」による不正競争行為及び営業秘密の侵害行為に関する事項についても代理することができるよう、企業が非登録技術の奪取などをされた場合にも、弁理士の助力を受けることができようにするためのものである(案第2条)。

弁理士法の一部改正法律案

弁理士法の一部を次のように改正する。

第2条を次のようにする。
第2条(業務)弁理士は、次の各号の業務を遂行することを業にする。
1.特許庁又は法院に対して、特許、実用新案、デザイン又は商標に関する事項の代理
2.特許庁に対して、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号による不正競争行為及び同法第2条第3号による営業秘密の侵害行為に関する事項の代理
3.特許、実用新案、デザイン又は商標に関する事項に対する鑑定とその他の事務

附則

第1条(施行日)この法律は公布後3ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(弁理士業務に関す適用例)第2条の改正規定は、この法律の施行後、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号による不正競争行為及び同法第2条第3号による営業秘密の侵害行為が発生した場合から適用する。

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