知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2110114)

2021年05月14日

議案番号:2110114

提案日:2021年5月14日

提案者:キム・ギョンマン議員外12人

提案理由及び主要内容

現行法は、特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長が不正競争行為をした者に30日以内の期間を定めて違反行為の中止、標識などの除去や修正、今後の再発防止、その他是正に必要な勧告をすることができ、それを履行しなければ違反行為の内容及び是正勧告の事実などを公表することができると規定している。
しかし、経済的価値を持つ他人の技術的又は営業的アイデアが含まれている情報をその提供目的に反して、自分又は第三者の営業上の利益のために不正に使用するか、又は他人に提供する等の不正競争行為が根絶されないことに反して、その違反行為に対する行政当局の制裁措置は、不正競争行為に対する是正勧告やその事実の公表に留まっているため、不正競争行為の根絶のための実効性を確保するためには、制裁を強化しなければならないと指摘されている。
そこで、不正競争行為をした者の違反行為の内容及び是正勧告の事実を公表したにも関わらず、是正勧告の事項が履行されない場合、特許庁長等は是正を命令することができるようにすることで、不正競争行為を根絶することに寄与しようとするものである(案第8条第3項及び第20条第1項第1号の2新設)。

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。

第8条第3項を第4項とし、同条に第3項を次のように新設する。
③特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第2項による公表後にも違反行為をした者が正当な事由無く勧告事項を履行ない場合には、その履行を命ずることができる。
第20条第1項に第1号の2を次のように新設する。
1の2.第8条第3項を違反して履行命令に従わなかった者

附則

第1条(施行日)公布後3ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(履行命令に関する適用例)第8条第3項の改正規定は、この法律の施行後、第8条第1項による是正勧告を受けた者から適用する。

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