知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法の一部改正法律案(議案番号:2109723)

2021年04月26日

議案番号:2109723

提案日:2021年4月26日

提案者:キム・ギョンマン議員外10人

提案理由及び主要内容

現行の特許共済事業は、中小・中堅企業を対象に知的財産権の紛争及び韓国内外の出願などの費用負担が発生する際、納入賦金の5倍まで低利で貸与することができる共済事業である。
ところで、共済事業の範囲が特許・商標・デザインなど知的財産の全般であるにもかかわらず、「特許共済事業」という名称のために事業範囲が特許に限定される混乱を招いており、第50条の4の法条文の題目と同一に「知識財産共済事業」に変更する必要がある。
また、相互扶助型政策共済の安定的な事業運営のために、財務健全性を維持するよう準備金を積み立てようとするものである(案第50条の4、第50条の5及び第50条の6)。

発明振興法の一部改正法律案

発明振興法の一部を次のように改正する。

第50条の4のうち「特許共済事業」を「知識財産共済事業」とする。
第50条の5の題目のうち「特許共済事業の」を「知識財産共済事業の」とし、同条第1項各号以外の部分のうち「特許共済事業を」を「知識財産共済事業を」とし、同条第2項各号以外の部分及び第3項のうち「特許共済事業」をそれぞれ「知識財産共済事業」とする。
第50条の6を次のように新設する。
第50条の6(準備金の積立)①知識財産共済事業を委託された期間、又は団体は決算期毎に、将来に支給する還付金に充当するための準備金を計上し、これを別途積立・運用しなければならない。
②第1項による準備金の積立・運用に必要な事項は、大統領令で定める。

附則

この法律は、公布後3ヶ月が経過した日から施行する。

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