知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2109627)

2021年04月21日

議案番号:2109627

提案日:2021年4月21日

提案者:キム・ウォンイ議員外11人

提案理由及び主要内容

現行法は、特許庁又は法院に対して特許、実用新案、デザイン又は商標に関する事項を代理し、その事項に関する鑑定等のために弁理士を規定しており、これによって弁理士は知的財産権等に対する専門的な役割を担当している。
「弁護士法」の場合、広告に対する規制を法律に直接規制することで、法律サービス市場の健全な競争と消費者に対する情報提供の活性化を図っているが、弁理士業務に対する広告は法律的規制がない状況であり、各種の広報媒体の発達により資格がない者がサービスを提供するか、又は業務遂行に対する不当な期待を持つように広告する等の問題が発生している。
そこで、弁理士の広告に対する規定を新設して、法律サービス市場の健全な競争と消費者に対する情報提供の活性化を図ろうとするものである(案第8条の5新設及び第24条第3項新設)。

弁理士法の一部改正法律案

弁理士法の一部を次のように改正する。

第8条の5を次のように新設する。
第8条の5(広告)①弁理士・特許法人又は特許法人(有限)(以下、この条で「弁理士等」という。)は、自己又はその構成員の学歴、経歴、主要取扱業務、業務実績、その他その業務の広報に必要な事項を新聞・雑誌・放送・コンピュータ通信等の媒体を利用して広告することができる。
②弁理士等は、次の各号のいずれかに該当する広告をしてはならない。
1.弁理士の業務に関して偽りの内容を表示する広告
2.法的根拠が無い資格や名称を標榜する内容の広告
3.客観的事実を誇張するか、又は事実の一部を欠落するなど、消費者を誤導又は消費者に誤解を招く恐れがある内容の広告
4.消費者に業務遂行の結果に対して不当な期待を持つようにする内容の広告
5.他の弁理士等を誹謗するか、又は自分の立場で比較する内容の広告
6.不正な方法を提示するなど、弁理士の品位を毀損する恐れがある広告
7.その他、公告の方法又は内容が弁理士の公共性や公平な受任秩序を害するか、消費者に被害を与える恐れがあるものとして、大韓弁理士会が定める広告
③弁理士等の広告に関する審査のために大韓弁理士会に広告審査委員会を置く。
④広告審査委員会の運営とその他の広告に関して必要な事項は、大韓弁理士会で定める。
第24条第3項を次のように新設する。
③第8条の5第2項第1号及び第2号に違反した広告をした者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

附則

この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

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