知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法施行令の一部改正令(案)立法予告(産業通商資源部公告第2021-320号)

2021年04月13日

産業通商資源部公告第2021-320号

「発明振興法施行令」を改正するに当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年4月13日
産業通商資源部長官

「発明振興法施行令」の一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

発明の評価機関の指定要件を緩和し、発明の評価機関を1段階及び2段階に指定する制度を導入し、発明の評価業務の品質向上のために必要な点検及び関連する行政処分の根拠規定を設けるためのものである。

2.主要内容

イ.発明の評価機関を2段階に指定するための専門人材の要件の規定(案第12条第2項改正、案別表12新設)
1)発明の評価機関を評価業務を遂行できる専門人材を基準にし、1段階の評価機関及び2段階の評価機関に区分して規定
2)1段階の評価機関は5人以上の専門人材を、2段階の評価機関は10人以上の専門人材を常時雇用するようにし、具体的な指定要件は別表12を新設して規定

ロ.発明の評価機関が遂行する評価業務の品質・実績等を点検するための根拠の規定(案第12条第7項から第9項まで改正)
1)特許庁長は、評価機関の評価報告書・専門人材の運営実態等を点検し、専門人材の現況等を考慮して評価業務の遂行範囲・件数等を限定できるように規定
2)評価機関の指定及び運営に必要な細部事項を特許庁長の告示で委任

ハ.発明の評価機関に対して実施した点検結果に基づく行政処分の基準の規定(案第14条第1項の別表7改正)
1)評価機関が遂行する評価業務の品質・実績等が不十分であるため、円滑な評価業務の進行が不可能であると認められる場合、それに対する行政処分の根拠を規定
2)評価機関に対する行政処分の具体的な細部基準を特許庁長の告示で委任
3)評価機関が自ら指定取り消しを希望するか、又は廃業等により評価業務を遂行できなくなった場合には、評価機関の指定を取り消すことができように規定
4)評価機関が指定取り消しの事由を解消するための自救計画を提出した場合には、特許庁長は、それを審査して指定取り消しを猶予できるように規定

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2021年5月24日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。

イ.立法予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際に理由を明示)
ロ.姓名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項等

※提出意見の送り先

  • 一般郵便:(302-701)大田広域市西区庁舎路189 政府大田庁舎4棟1804号 産業財産活用課
  • 電子郵便: yjmoon623@korea.kr
  • ファックス:042-472-1406

4.その他の事項

改正案に対する詳しい事項は、特許庁の産業財産活用課(電話:042-481-5807、ファックス:042-472-1406)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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