知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法の一部改正法律案(議案番号:2109394)

2021年04月12日

議案番号:2109394

提案日:2021年4月12日

提案者:イ・ジュファン議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法は、実用新案権者の民事的救済に関して「特許法」第126条、第126条の2、第128条、第132条等の規定を準用している。
最近「特許法」上、特許権の侵害訴訟で提出されたか、又は提出される資料の検証のために、法院以外の場所で証人尋問ができるようにし、特許侵害訴訟の審理促進を誘導することで、訴訟により苦労している中小企業の被害を減らし、最終的には技術革新を誘導しなければならないという意見がある。
そこで、「特許法」を準用する規定に裁判所以外の場所で証人尋問ができるようにする事項を追加しようとするものである(案第30条)。

参考事項

この法律案は、イ・ジュファン議員が代表発議した「特許法の一部改正法律案」(議案番号第2107978号)の議決を前提としているため、同法律案が議決されないか、又は修正議決された場合には、それに合わせて調整されなければならない。

実用新案法の一部改正法律案

実用新案法の一部を次のように改正する。
第30条のうち、「第128条の2」を「第128条の2、第128条の3」とする。

附則

この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

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