知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行令(大統領令第31577号)

2021年03月30日

国務会議の審議を経たデザイン保護法施行令の一部改正令を公布する。

大統領 ムン・ジェイン

2021年3月30日

大統領令第31577号

デザイン保護法施行令の一部改正令

デザイン保護法施行令の一部を次のとおり改正する。

第8条の題目「(審判官の資格)」を「(審判官等の資格)」とし、同条第3項を第4項とし、同条に第3項を次のように新設する。
③法第132条第1項による審判長は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、特許審判院長が指定する者にする。
1.特許審判院で審判官として在職した期間が2年以上の者
2.特許庁又はその所属機関で審査又は審判事務に従事した期間が3年以上の者
3.弁理士資格のある者
第10条第2項各号外の部分の但し書のうち、「第7号」を「第2号及び第7号」に、「掲載しなければ」を「掲載せねば」とする。

附則

第1条(施行日)この令は2021年4月1日から施行する。
第2条(秘密デザインの登録デザイン公報掲載に関する適用例)第10条第2項の但し書の改正規定は、この令の施行以降、登録デザイン公報に掲載する場合から適用する。

改正理由及び主要内容

秘密デザインに対する保護を強化するためにデザイン登録出願人がデザインを秘密にすることを請求した場合、出願人が指定した期間の間は、デザインの対象となる物品および物品類を登録デザイン公報に掲載しないようにし、特許審判院で各審判事件に関する事務を総括する審判長の資格要件を明確に規定しようとするものである。(法制処提供)

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