知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法の一部改正法律案(代案)(議案番号:2108859)

2021年03月17日

議案番号:2108859

提案日:2021年3月

提案者:産業通商資源中小ベンチャー企業委員長

1.代案の提案経緯

  1. 2020年7月20日にキム・ジョンホ議員が代表発議した「デザイン保護法の一部改正法律案」及び2020年8月24日にソン・ガブソク議員が代表発議した「デザイン保護法の一部改正法律案」を第382回国会(定期会)第4回目の産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2020年9月18日)に上程して提案説明と専門委員の検討報告を聞き、代替の討論を経て、産業通商資源特許小委員会に回付した。
  2. 第384回国会(臨時会)第1回目の産業通商資源特許小委員会(2021年2月4日)で、以上の2件の法律案を審査した結果、それぞれの法律案を本会議に付議しない代わりに、一つの委員会の代案として統合することにする。
  3. 第384回国会(臨時会)第3回目の産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2021年2月23日)で、産業通商資源特許小委員会が審査報告したように、2件の法律案をそれぞれ本会議に付議しないことにし、産業通商資源特許小委員会が設けた代案を委員会の代案として提案するように議決する。
  4. 2.代案の提案理由及び主要内容

    現行法は、デザインの定義を物品の形状・模様・色彩又はこれらを結合したものと規定しており、物品性があるものだけが現行法の保護範囲に含まれている。
    第四次産業革命時代の到来により投影時計、レーザーバーチャルキーボード、ホログラム等の新技術を基盤とするデザインが出現している。しかし、現行法上、これらの新技術のデザインは、物品の外形がないか、又は物品に表示された形態ではないため、デザインそのものとして保護を受けることが難しい。
    米国、欧米、日本等の先進国では既に新技術のデザインに対する保護を強化している状況の中、新技術を活用したデザイン権確保の困難は、国内・外の市場で国内企業の競争力を弱化させ、関連産業の発展に障害になりかねない。
    そこで、画像を物品の類型として区分し、機能性のある画像デザインを保護対象に含める一方、画像に対する実施行為を新たに規定することで、新技術デザインに対する保護を強化するためのものである。

    デザイン保護法の一部改正法律案

    デザイン保護法の一部を次のように改正する。
    第2条第1号のうち、「物品の部分(第42条は除く)及び書体を含む」を「物品の部分、書体及び画像を含む」とし、同条の第2号の2を次のように新設し、同条第7号のうち、「デザインに関する物品を生産・使用・譲渡・貸与・輸出又は輸入し、その物品を譲渡又は貸与するために請約(譲渡若しくは貸与のための展示を含む。以下同じ)する」を「次の各目の区分による」にし、同号に各目を次のように新設する。
    2の2.「画像」とは、デジタル技術又は電子的方式で表現される図形・記号等であり、機器の操作に用いられるか、又は機能が発揮されるものに限定し、画像の部分を含む。
    1. デザインの対象が物品(画像を除外する)である場合、その物品を生産・使用・譲渡・貸与・輸出又は輸入するか、その物品を譲渡又は貸与するために請約(譲渡若しくは貸与のための展示を含む。以下同じ)する行為
    2. デザインの対象が画像である場合、その画像を生産・使用・電気通信回線を通じた方法で提供するか、それともその画像を電気通信回線を通じた方法で提供するために請約(電気通信回線を通じた方法で提供するための展示を含む。以下同じ)する行為、又はその画像を保存した媒体を譲渡・貸与・輸出・輸入するか、その画像を保存した媒体を譲渡・貸与するために請約(譲渡や貸与のための展示を含む。以下同じ)する行為
    3. 附則

      第1条(施行日)この法律は、公布後1年経過した日から施行する。
      第2条(一般的な適用例)この法律は、この法律の施行後に出願したデザイン登録出願から適用する。

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