知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則の一部改正令(案)立法予告(産業通商資源部公告第2021-210号)

2021年03月16日

産業通商資源部公告第2021-210号

「特許法施行規則」を改正するに当たり、国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、その改正理由と主要内容を行政手続法第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

産業通商資源部長官

特許法施行規則の一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

「電子署名法」が全部改正(法律第17354号、2020年6月9日公布、2020年12月10日施行)され、既存の公認認証書の他、様々な種類の電子署名サービスを利用できるようになり、遺伝子配列を含む出願について配列目録を提出する方法を定義する国際標準が転換(2022年1月1日予定)されるなど、特許に関連する国内外の法令及び制度の変動が発生することにより、整合性の向上のために関連する細部規定を整備する一方、印鑑証明書の代わりに、本人署名事実確認書で本人であることを確認できる事実を知らせ、行政手続きの進行経過をより速やかに知らせるように連絡できる情報を多様化する等、現行制度上現れた一部の不備点を改善・補完し、出願人の便宜を向上しようとするものである。

2. 主要内容

  1. 公認認証制度の廃止により有効な電子署名の拡大(案第5条の2、第9条の3、第9条の4、第9条の6)
    「電子署名法」の改正により公認認証制度が廃止されたことから利用できるようになった電子署名手段の種類を既存の公認電子署名の他、「電子署名法」で定める電子署名に拡大しようとするものである。
  2. 配列目録の提出において、国際標準の転換に備える制度的な基盤を設ける(案第21条、第21条の4、第54条の5、第106条の12、第106条の13、第106条の38、別紙書式第15号、第35号)。
    遺伝子配列を含む出願について配列目録を電子ファイルのみ提出できるようにする特許協力条約(PCT)規則の改正事項を国内規定に反映し、電子ファイルで提出された配列目録について、明細書に記載されたものとみなすように明示する。
  3. 本人署名事実確認書を印鑑証明書に代替できることを明示(案別紙書式第4号、第5号、第14号、第30号の2、第30号の3、第33号の2)
    印鑑証明書を本人署名事実確認書に代替できるという事実を、関連書式の内容だけでは分かりにくいため、国民の不便が発生していることから、本人署名事実確認書を添付書類として提出することができるという事実を書式に併記し、国民の便宜を増進するためのものである。
  4. 韓国語翻訳文を提出しなかった外国語出願に対する補正書の返戻(案第11条)
    外国語出願について韓国語翻訳文が提出される前には、明細書又は図面の補正が許容されないため、それを補正しようとする補正書を返戻すべきであるが、書類の返戻対象から漏れていたため、それを整備しようとするものである。
  5. 行政情報の迅速な案内のために、提出を受ける連絡情報の整備(案別紙書式第4号)
    携帯電話と電子メールアドレスが普遍化されている現実を反映して、それによる積極的な行政サービスができるよう提出を受ける必須的な連絡情報に変更する。
  6. 特許証別紙の書式における内容の明確化(別紙書式第26号、第26号の2、第26号の9、第28号、第28号の2から第28号の9)
    特許証の書式に記載された事項を現行化し、正確な文章に変更して明確化する一方、携帯用の特許証に「携帯用」という名称を表示して区分する。

3. 意見提出

「特許法施行規則」の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2021年4月26日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許審査制度課長)に提出してください。一部改正令案の全文を読みたい方は、特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(冊子/統計→法令及び条約→立法予告)をご参照ください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
  2. 姓名(法人、団体の場合は、その名称と代表者姓名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項
    ※送り先
    特許庁デザイン審査政策課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号(郵便番号:35208)
    電話:(042)481-8153、Fax:(042)472-4743
    電子メール:dh0329.lee@korea.kr

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