知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行令の一部改正令案(産業通商資源部公告第2021-209号)

2021年03月16日

産業通商資源部公告第2021-209号

「実用新案法施行令」を改正するに当たり、国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、その改正理由と主要内容を行政手続法第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年3月16日
産業通商資源部長官

実用新案法施行令の一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

新型コロナウイルスのような感染病の拡散等、国家的な災難に関連して、それを克服するための特許出願に対し、迅速な審査を提供する必要があり、災難の予防・対応・復旧などに必要であると認められる場合を優先審査の対象に含めるように特許法が改正され、より弾力的な対応のために関連する優先審査の対象を下位法令で定められるように委任したことにより、特許法を準用する実用新案法施行令にも委任事項を具体的に定めようとするものである。

2. 主要内容

  1. 災難に関連する優先審査対象の整備(案第5条)
    1)災難の予防・対応・復旧などに関する出願を優先審査の対象に追加し、具体的な対象を下位法令で定めるように委任した特許法改正により、法施行(2021年6月23日)前に施行令を整備する必要がある。
    2)新型コロナウイルス等の感染病危機に対応できるように、「感染病の予防及び管理に関する法律」に基づく医療・防疫物品と直接関連する出願と各種災難の予測・対応・復旧等を幅広い範囲で備えることができるよう、「災難及び安全管理基本法」により災難安全製品として認定されたものと直接関連する出願を優先審査の対象に新設する一方、様々な形態(感染病、自然災難等)の予期せぬ国家的危機に、より迅速かつ柔軟に対応できるよう、特許庁長が期間を定めて公告した対象に関連する出願を優先審査の対象に含めることができる根拠規定を設ける。
    3)国家的な災難を克服するための出願に対し、速やかな審査で権利の可否を早期に確定することで、企業の安定的な物資の生産と、それによる迅速な災難対応及び復旧を期待することができ、様々な災難状況に対して柔軟かつ弾力的に優先審査の対象を選定できる基盤を整えて適時に、より効果的に対応することができるものと期待される。
  2. 国家研究開発事業の支援(案第5条)
    1)国家研究開発事業を統合的・体系的に運営するために、既存の「科学技術基本法」のうち一部の移管を受け、「国家研究開発革新法」が制定(2021年1月1日施行)されたことにより、研究開発の活性化を支援するために、「科学技術基本法」に基づく国家研究開発事業の結果物を優先審査の対象に含めていた事項を維持するためには、根拠の規定を整備する必要がある。
    2)優先審査の対象となる国家研究開発事業の定義について、既存の「科学技術基本法」第11条の代わりに、「国家研究開発革新法」第2条を引用するように変更する。
    3)国家研究開発事業の結果物に対する優先審査の支援を安定的に維持し、良質の技術が迅速に権利化されて国家競争力の向上にも寄与するものと期待される。
  3. 3. 意見提出

    「実用新案法施行令」の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2021年4月26日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
    1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
    2. 姓名(法人、団体の場合は、その名称と代表者姓名)、住所及び電話番号
    3. その他の参考事項
    4. ※送り先
      特許庁デザイン審査政策課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号(郵便番号:35208)
      電話:(042)481-8153、Fax:(042)472-4743
      電子メール:dh0329.lee@korea.kr

      4. その他の事項

      改正案に対する詳しい事項は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」を参照するか、又は特許庁の特許審査制度化(電話:042-481-8153)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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